景品表示法によるセットバック

ごまさん
(No.1)
令和2年12月問47および平成26年問47について、違いが分からず混乱しております。初歩的な質問ですがご教示いただけますと幸いです。

令和2年の解説では、セットバックを要する部分が10%以上であればその面積を表示する(=10%未満であれば表示不要?)。
平成26年の解説では、セットバック(等)が必要な場合はその面積を表示する。
と理解したのですが、認識が違うのでしょうか?
2024.10.09 04:17
★☆さん
(No.2)
これは、解説があまり良くないですね。
平成26年問47の方の解説に「セットバック」という単語が出てきてしまっているので混乱してしまいますが、この2つの問題は違うことを問うています。

令和2年12月問47
  →こちらはシンプルに、セットバックに関する問題です。(施行規則7条関係)
  →セットバックの面積が概ね10%未満なら「セットバックある旨」だけ表示します。概ね10%以上なら面積も明示します。

平成26年問47
  →こちらは私道の負担についての問題です。(施行規則9条関係)
  →私道負担がある場合は、どんなに小さくても私道負担部分の面積を表示しなくてはなりません。
  
つまり、そもそも違うことが問われているとご理解ください。

ご質問の回答としては、セットバックは10%以上じゃなかったら、面積までは書かなくてよいです。
2024.10.09 14:46
ごまさん
(No.3)
★☆さま
分かりやすい解説ありがとうございます。そもそも違うことが問われていたと気付きませんでしたが、解説を読んで理解しました。試験で出たら間違えずに解けると思います!
2024.10.09 16:36

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