宅地造成等工事規制区域と造成宅地防災区域について

斉藤斉藤さん
(No.1)
宅地造成等工事規制区域と、造成宅地防災区域は被らないというのは重要知識かと思います。
その理由の説明としては、趣旨が異なるから、など聞いたことがあります。
しかし、これらの地域はそれこそ趣旨の異なる別制度であり、互いに矛盾するようなものでもないので、別にかぶってもいいんじゃないの?と思ってしまいます。
造成宅地防災地域のほうが、下位互換になっているみたいなイメージなのでしょうか?
こじつけでもいいので、これらの地域が被らないこととなっている理由を教えていただけると幸いです。
2024.10.09 01:45
たつさん
(No.2)
宅地造成及び特定盛土等規制法で
造成宅地防災区域;対象が危険発生のおそれがおおい造成団地
宅地造成等工事規制区域;これから宅地造成する区域
なので、造成宅地防災区域は”宅地造成等工事規制区域内の土地を除く”と定義されています。

第四十五条
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。第四十七条第二項において同じ。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

第十条
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる
2024.10.09 08:58

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