媒介契約

1234567891さん
(No.1)
教えてください。
媒介契約の貸借の媒介のときは、有効期間を3ヶ月以上にしても良いのか?
それとも一般媒介契約の場合は無制限であるが、貸借の媒介の専属媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、3ヶ月以内にしないといけないのかお答えよろしくお願いします!!
2024.10.08 23:25
★☆さん
(No.2)
賃貸借の媒介は宅建業法関係ないです。
売買と交換の媒介のみ宅建業法の対象になります。
少なくとも宅建業法的には3か月以内じゃなくて大丈夫です。
なお、賃貸借には専任とか専属専任とかはありません。(もちろん、宅建業法と関係なくそういった契約を結ぶことは当事者の事由です)

なお、売買・交換の場合の一般媒介については、期限について、3か月を超えることが禁止されているわけではありませんが、期限を媒介契約書に記載しなくてはいけませんので決めないといけません。
「無制限」と言う表現がどういった状況を想定しているか推察しかねますが、期間を定めないということであれば、それはNGになります。
2024.10.08 23:39
1234567891さん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!
2024.10.08 23:59

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