35条書面の交付について

HMさん
(No.1)
37条書面の交付の際は、宅建士だけではなく、宅建業者や従業員も交付できると知っております。
ところが、34条と35条の書面も誰が交付しても大丈夫ですか?

とても基礎的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
2024.10.04 10:50
たつさん
(No.2)
宅建士(宅地建物取引士)にしかできない独占業務は以下の3つですから、書面の交付は宅建士でなくてもできます。
・契約締結前に行う重要事項の説明
・重要事項説明書面(35条書面)への記名
・契約内容を記した書面(37条書面)への記名
2024.10.04 10:59

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