宅地を宅地以外にする場合

ロシナンテさん
(No.1)
教えて欲しいです。
宅地造成等工事規制区域内の、宅地を宅地以外にする工事で2mの盛土をする工事は知事の許可を受けなければならない。 答え〇

宅地以外を宅地にする場合は宅地造成には当たらないので知事の許可は不要なのではないでしょうか?
2024.10.04 09:16
ロシナンテさん
(No.2)
タイトルが合ってます。
投稿文最後のは
宅地を宅地以外にする場合、の誤りです。すみません。
2024.10.04 09:17
たつさん
(No.3)
宅地造成等工事規制は以下が対象です。本問題は「特定盛土等」に該当し、2mの盛土をする工事は
一定の規模に該当しますので、〇です。

1「宅地造成」
宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、一定規模のもの(盛土規制法2条2号)

2「特定盛土等」
宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定規模のもの(同2条3号)

3「土石の堆積」
宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(同2条4号)
2024.10.04 10:03
コミュさん
(No.4)
宅地造成等工事規制区域の場合、盛土の高さが"1m"を超える場合は、特定盛土等に該当し、都道府県知事の許可が必要になります。
2024.10.04 10:07
ykさん
(No.5)
宅地造成等工事規制区域内の、宅地を宅地以外にする工事で2mの盛土をする工事は知事の許可を受けなければならない。 答え〇

↑はどの過去問でしょうか?
2024.10.04 14:19
ロシナンテさん
(No.6)
ありがとうございます!

模擬試験での、選択肢でして過去問ではありません。
2024.10.07 23:44

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