クーリングオフの旨を示す時

( ;  ; )さん
(No.1)
平成26年問41⑴について質問です。

「クーリングオフが適用するかしないかは、申し込みをした場所で考える」ということから、専任の宅建士を置かない、申し込み契約締結しない案内所ではクーリングオフの旨を掲示しなくていいと思ってしまいました。

ただ解説やテキストを読むと、[専任置かない、申し込みしない案内所にはクーリングオフの掲示する」とだけで、うまく納得できません、、。

そもそも申し込みできない場所なんだから、クーリングオフなくない?みたいな。
申し込みできない案内所で申し込みってできるのでしょうか?

根本を理解していないと、また間違えそうなので
ご教授いただきたいです泣
2024.10.04 02:30
たかしさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.04 03:21)
2024.10.04 03:20
たかしさん
(No.3)
>掲示しなくていいと思ってしまいました。
>うまく納得できません、、。

今は直前期ですから、法律の条文や裁判の判例について納得出来ないとか、自分の解釈と違うとか疑問を抱いている場合ではありません。
クーリングオフ制度はそのように規定されていると暗記してください。

宅建業法でかつ正解率の高いサービス問題というか、絶対に落としてはいけない問題。
過去問や関連問題の数をこなして理解を深めてください。

そもそも買受の申し込みと売買契約は別物ですからね。

宅建業者の事務所や、自宅、勤務先での申し込みはクーリングオフが使えません。
クーリングオフは手付金も違約金も全額返金、無条件解除の業者に完全不利な制度なので、テント張りの案内所や喫茶店など使える条件が限られています。
2024.10.04 03:23
ykさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.04 03:48)
2024.10.04 03:47
ykさん
(No.5)
>そもそも申し込みできない場所なんだから、クーリングオフなくない?みたいな。
申し込みできない案内所で申し込みってできるのでしょうか?

↑の部分の解釈が間違ってます!
この案内所においても、申し込みは「できます!」
しかも「申し込み」は宅建士不在でも「可能です!」
なぜなら、宅建士がいないと申し込みできないという法律はないからてす!
ただし、クーリング・オフは当然適用されます!
よって「ここは案内所だけど、もし申し込みをしてもクーリング・オフできるよ」って掲示して伝えないとダメなんです!

こちらでも同様の質問がされてますので、ご参考にどうぞ!
https://takken-siken.com/bbs/2992.html
2024.10.04 03:48
ykさん
(No.6)
たかしさん
この問題は例年掲示板に同様の質問がされてます。
時期的に考えたら、たしかに民法などは判例理解してる暇はもう無いのは当然ですが、業法は満点を狙う必要があり、標識や案内所の最重要事項について問われてますから、徹底理解が必要な部分だと思います。しかも、平成26年問41の選択肢3は激ムズ(初見対応不可)なので、選択肢1が正しいと確信を持っていなければならず、暗記では到底正解できないと思いますよ。
2024.10.04 04:01

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