代理について
宅建ルーキーさん
(No.1)
①代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合
→善意無過失or善意有過失は、本人or相手方どちらを示すのでしょうか?
また、それにより答えが変わってくるのでしょうか?
②本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
→本人の選択に従うとは、何を示すのでしょうか?
また、"決する"とは、"帰属する"と同じ意味になりますか?
ご教授頂けたら幸いです。
2024.10.02 10:55
しばさん
(No.2)
解説に民法101条1項の条文が載ってますので、そちらを見て学習して下さい。
その場合、①は代理人の意思表示が有効かどうかということです。相手方は2項で登場します。
②は本人は登場しません。
2024.10.02 12:21
宅建ルーキーさん
(No.3)
出題者の誤りなんですね。
ご回答ありがとうございました。
2024.10.02 13:02
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