低廉な空き家

たまごさん
(No.1)
問題 21 報酬の規制【令和元年  第32問】一部改題    すたでいんぐから引用

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  宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。



1  宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を

答え

1  正しい。本体価額が400万円以下の宅地又は建物の売買においては、現地調査等の費用を要するものについて、あらかじめ売主と合意があるときは、売主から現地調査等の費用相当額を従来の報酬額に加算して報酬を受領することができます(低廉な空家等の報酬の特例)。売買の代理の場合に依頼者から受領することができる報酬の限度額は媒介の場合の2倍であるので、本体価額が200万円以下の場合の速算式により、200万円×5%×2=20万円。これに、現地調査等の費用が8万円と消費税相当額を上乗せすると、(20万円+8万円)×1.1=308,000円となります。

上限として報酬を受領することができる。

ここまで引用




200ⅹ5%=10        10+8=18    18x1.1=19.8



200x5%=10        10ⅹ1.1=11


11+19.8=30.8じゃないんですか?

答えは同じ

なのですが

問題の答えで覚えると違う計算だと間違えますよね?
2024.10.02 15:06
たつさん
(No.2)
解説にあるとおり、Aは代理なので、媒介の場合の2倍を受領できます。それに現地調査等の費用を加えて消費税を入れた金額となります。
(200万円×5%×2+8万円)×1.1=30.8万

たまごさんの計算はAが売主、買主  双方に媒介する場合です。
売主から  (200万円×5%+8万円)×1.1=19.8万
買主から  200万円×5%×1.1=11万
計  30.8万
2024.10.02 15:26
たまごさん
(No.3)
ごちゃごちゃになってました
ありがとうございます
復習して覚えます
2024.10.02 15:33

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