フリー模試 問3 相殺

ボリスさん
(No.1)
(個人名等を出して良いのか分からないので)Y野塾さんのフリー模試(GREEN)の問3のに関して、解説を聞いても分からない点があった為質問です。

問3:相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか

1:抵当権者Aが物上代位権を行使して、抵当不動産の賃貸人Bの賃料債権を差し押さえた後は、その不動産の賃借人Cは、抵当権絶対登記の後にBに対して取得した債権を自動債権とし、当該賃料債権を受動債権とする相殺をもってAに対抗することはできない。
→○

講師の方の解説によると、
①抵当権登記→②Bが賃料債権を取得→③Aが賃料債権を差し押さえ→④CがBに対する代金債権を取得
となっていましたが、問題文では「抵当権設定登記の後にBに対して取得した債権を...」とある為、差し押さえの前なのか後なのか読み取ることができませんでした。③と④の先後はどこで判断するのでしょうか?

他の選択肢が明らかにバツだったので、いまいち腑に落ちないままこの選択肢を○にしました。汗
2024.10.01 15:29
させおさん
(No.2)
最高裁の判例に「賃借人は抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗できない」というものがあります。
したがって、「抵当権設定登記後」であれば、③と④の先後はどっちが先でも構わないということになります。
Y野塾さんに関しては全く知らないので、どのように解説されていたかもわかりませんが、そもそも③が無ければ④のCの債権について問題になることはないので、便宜的にそういう順番にしたのではないかと思います。
2024.10.01 15:58
通りすがりさん
(No.3)
>③と④の先後はどこで判断するのでしょうか?
問題文に書いてあると思うのは、私だけでしょうか?

>抵当権者Aが物上代位権を行使して、
①抵当権登記→②Bが賃料債権を取得

>抵当不動産の賃貸人Bの賃料債権を差し押さえた後は、
③Aが賃料債権を差し押さえ
ここまで、①~③までを記載しているため、
以降は、差押後のことを意味しています。

>抵当権絶対登記の後にBに対して取得した債権を自動債権とし、
>当該賃料債権を受動債権とする相殺をもってAに対抗することはできない。
差押え後の債権ので、民511が適用されます。
よって、相殺はできないで正しいです。

第511条  差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2  前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

>させおさん
>「抵当権設定登記後」であれば、③と④の先後はどっちが先でも構わないということになります。
これは、誤りだと私は思います。
抵当権の物上代位はできますが、
物上代位権の行使には、差押えが要件だからです。

第304条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
2024.10.01 17:22
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
つい先日やった過去問ぽいので参考なればと思いリンクしておきます。

https://takken-siken.com/kakomon/2011/06.html
選択肢2

私には2と3があまりに難しく、判例問題という事もありここから一切アレンジされない(判例根拠は事象と結果を変えれない)と思い考えるのを止めました。
2024.10.01 18:06
宅建女子さん
(No.5)
民法の典型的な出題です。

>①抵当権登記→②Bが賃料債権を取得→③Aが賃料債権を差し押さえ→④CがBに対する代金債権を取得

これ、③④逆です。

>抵当権設定登記の後にBに対して取得した債権

とありますので、抵当権を設定した後に取得した債権です。
この場合、抵当権者が賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は抵当権者に対抗できません(最判平13.3.13)。
『差し押さえた後』という限定です。
逆に言えば、抵当権者が差し押さえなければ、相殺も可能ということです。
2024.10.01 18:46
宅建女子さん
(No.6)
先程、投稿制限されたのですが、転載は今まで問題なかったので、以下、判例の内容を別途再送します。



判決理由
  物上代位権の行使としての差押えのされる前においては,賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが,上記の差押えがされた後においては,抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ,物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから…(以下略)
2024.10.01 18:50
ボリスさん
(No.7)
皆様ありがとうございます。

すみません、なんとなく分かるような気もするんですけど、やはり③と④の先後をどこから読み取れるのかが分かりません...。抵当権者Aが物上代位を行使して賃料債権を差し押さえたのも、賃借人CがBに対する債権を取得したのも、「抵当権設定登記後」というのは分かります。ただ、どちらが先かはどこに書いてあるのでしょうか...。

問題文に「抵当権設定登記の後にBに対して取得した債権を...」とありますが、「抵当権設定登記」と「物上代位を行使して賃料債権を差し押さえ」って同時とか、同じ意味ではないですよね?

宅KEN受かりたいさん、類似問題をご教示頂きありがとうございます!そちらも解いてみました。確かに、あまりにも分からない民法の問題で立ち止まってる時期ではないですよね...>_<
2024.10.01 18:50
ボリスさん
(No.8)
宅建女子さん

ありがとうございます。
今一度、Y野塾さんのフリー模試の解説動画を確認してみましたが、確かに③抵当権者Aが賃料債権を差し押さえ→④賃借人CがBに対する債権を取得 という解説でした。もし宜しければ、YouTubeで見ることができますので、ご確認してみて下さいm(_ _)m

その後の講師の方のプラスアルファの説明で、「Aに差し押さえをされて困った賃貸人Bが、賃借人Cと共謀して反対債権を取得したとこにして、Aに対抗する可能性があるから」と仰っていて、確かに!と納得はしましたが、③④の先後が理解できずずっと迷子です...汗

抵当権絶対登記=差し押さえ ということでしょうか?
2024.10.01 18:57
宅建女子さん
(No.9)
>抵当権絶対登記=差し押さえ ということでしょうか?

いえいえ、それは違います。
それぞれ何なのか今一度テキストで確認してください。

こちらの問題は宅建に限らず士業系の試験ではありがちな問題です。
通常は最判平13.3.13をベースにした出題となっており、抵当権設定後に取得した債権を差し押さえ後に相殺できるかという出題です。
ご提示された問題もそう読み取れますので、塾の解説は理解しかねますが、もし差し押さえ後に取得したとしても同じく相殺はできませんので、解答は○で変わりませんので、その意味では問題はないと思います。
2024.10.01 19:11
宅建女子さん
(No.10)
追記です。

宅KEN受かりたいさんが提示されている問題の肢2と同じ問題ですよね。
こちらの解説(解釈)が典型かと思います。

つまり、抵当権設定と債権取得の先後によるもので、差し押さえと債権取得の先後ではありません。

ちなみに肢1は一般債権者の話なので、混乱しないように気をつけてください。
2024.10.01 19:19
ボリスさん
(No.11)
宅建女子さん

ありがとうございます。
抵当権設定登記と、差し押さえの違いは理解しております。ただ、講師の方の解説ですとこの問題においてはイコールになっているのか?自分はそれが読み取れていないのか?という解釈に辿り着きました...。

差し押さえの先後ではなく抵当権設定の先後による、という事は最初にさせおさんが書いて下さった「抵当権設定登記後であれば、③と④の先後はどっちが先でも構わないということになります」ということでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないです。
他の選択肢が明らかに×ということも理解できていますし、あまりにも分からない場合はなんとなくの理解に留めておこうと思います...。
2024.10.01 19:30
宅建女子さん
(No.12)
>講師の方の解説ですとこの問題においてはイコールになっているのか?


その講師の方を存じ上げないので、無責任な発言になってしまうかもですが、その解説には不安を感じます💦
(動画も探せないので視聴もしていませんが…ごめんなさい。)


抵当権と差し押さえについてはボリスさんはご存知とのことですので、もう試験も近いのでその動画の解説には深入りしないほうがいいように思います。

>差し押さえの先後ではなく抵当権設定の先後による、という事は最初にさせおさんが書いて下さった「抵当権設定登記後であれば、③と④の先後はどっちが先でも構わないということになります」ということでしょうか?


させおさんの意見は、結果的に差し押さえが入ってしまえば③と④の先後はどちらでも構わないと言える、ということかと思います。
(違ってたらごめんなさい。)

2通りの順番
a①抵当権設定②反対債権取得③差し押さえ
b①抵当権設定②差し押さえ③反対債権取得

どちらも差し押さえられれば『相殺できない』です。
aの場合①②で止まらず③までやることで相殺できなくなる、が正しいです。

宅KEN受かりたいさんが提示された過去問はaのパターンで、通常これが出題されます。
問題文が③から書き始めてるから読解が難しくなるように思います。
2024.10.01 20:15
ボリスさん
(No.13)
宅建女子さん

ありがとうございます。
大体の方がその解説動画や、皆さんの解説で理解できると思うのですが、私の理解力が足りずです...>_<(恐らく考えすぎて迷路に入ってます)皆さんの解説のおかげでなんとなく掴めた感じはするので、これ以上深掘りするのは辞めておきますm(_ _)m

2通りの順番 とても分かりやすいです、ありがとうございす。

明日の朝になったら「なんだそんなことだったのかか」とあっさり理解できるような気もするので、明日また皆さんの解説をゆっくり読んでみます。本当にありがとうございますm(_ _)m
2024.10.01 21:50

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