原則、例外、しなければならない

オセロ地球代表さん
(No.1)
平成23年問14  肢4
仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

共同申請が原則だけど、単独で申請できる場合もあるから✕

平成16年問47  肢3
土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合は、土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず、傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。

マンションの場合は例外だけど〇

こういう問題を解くときに
必ず~、原則として~、のみ~、とか色々判断材料になる言葉はあると思うのですが、
この二つを比べて考えるとなんかよく分からなくなります。

本番時に迷わないように、
賢い判断方法分かる方お願いします(+o+)
2024.10.01 13:28
させおさん
(No.2)
平成16年問47  肢3の場合は、「宅地の販売広告」とあるので、素直に「宅地の」場合だけで考えればよいと思います。

>必ず~、原則として~、のみ~、とか色々判断材料になる言葉
個人的には、こうした言葉の他に「~の」とか「~な」といった、後ろの名詞に係る連体修飾語に注意して問題を読んでいます。
2024.10.01 15:37
おやぢさん
(No.3)
基本的に「例外のない規則はない」と覚えておけばいいです。
「必ず・・・」は、絶対にという意味で例外は認めない言い方ですので、「必ず・・・」と表現されている選択肢は9割がた不正解の選択肢です。
ここにも「例外のない規則はない」が入ってきてややこしいですが、「必ず・・・」の選択肢だからと言って、100%不正解の選択肢ではありません。(かなり例が少ないですが例外のない規則もあります)
ですので、数が少ない例外がない規則を覚え、それ以外の規則で「必ず・・・」が来たら迷わず不正解の選択肢だと判断できるようになればOKです。

「原則として・・・」は「ほぼ9割がた〇〇だけど、例外として△△がある」という場合に使われます。
ですから「原則として・・・」と表現される選択肢は正解の選択肢である可能性が高いです。

「〇〇のみ」という選択肢は上記の「原則として・・・」の例外部分を表現するときによく使われます。
「〇〇」の部分に受験生が他の条件と間違えて覚えやすい項目を入れ、ひっかけ問題によく使われます。


ラスト19日ですので、いろいろな初見の問題をやって、いろいろな表現に慣れておくことをお勧めします。
問題文の表現だけではなく、単純ですが、「正しいものはどれか」なのか「誤りはどれか」なのか、読み間違えないように気をつけてくださいね。(上からですいません。昨年の合格者なのでアドバイスです)
2024.10.01 19:36
オセロ地球代表さん
(No.4)
>>させおさん返信ありがとうございます
「宅地の~」。根本的な所で勘違いしてたのかも・・・。
基本的な用語についてしっかり読むように気を付けようと思います。

>>おやぢさん返信ありがとうございます
必ず~は間違いの可能性。
原則としては正解の可能性。
のみはひっかけが多い。
覚えておきます!!
2024.10.02 21:40

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