R4年問41について

うみさん
(No.1)
4  保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。

解説読んでもわかりません
「保証協会の社員でなかったならば~」問題文と関係あるのでしょうか?
すみませんがどなたか教えて頂けないでしょうか
2024.10.01 14:02
フォムさん
(No.2)
関係あります。

営業保証金を供託する場合は、本店は1,000万円、支店は500万円を供託する必要があります。
また、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する場合は、本店60万円、支店30万円です。

保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付していれば、還付債権者は営業保証金を供託している宅建業者と同じ額の還付が受けられます。

例えば本店1店舗のみを有する宅建業者を考えてみます。

営業保証金の場合は1,000万円供託する必要があり、保証協会に加入するのであれば、60万円の弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。

還付権者が1,000万円の弁済を受ける権利を持っていたとすると、営業保証金から1,000万円の弁済を受けられますし、保証協会に加入していても1,000万円の弁済が受けられます。

噛み砕いて説明すると、弁済業務保証金分担金60万円は、営業保証金1,000万円と同じ額の弁済能力があるということです。
2024.10.01 14:28
金たわしさん
(No.3)
上の方の追記として・・・
問題文より”弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において”を言い換えると、本来であれば1,000万(営業保証金に相当する額)まで弁済を受けれるはずなのに、60万円(弁済業務保証金に相当する額)までしか弁済されなくなってしまうので間違いになります。
2024.10.01 15:41
うみさん
(No.4)
フォムさん、金のたわしさん丁寧なご説明ありがとうございます
お二人のおっしゃってることは理解できますが、どうして誤りなのかわからないです

どの文章が誤りなのか教えていただけないでしょうか
2024.10.01 16:25
フォムさん
(No.5)
説明した内容が理解できていればどうして誤りなのかわかるかと思いますので、まだ理解されていないと思います。

「当該社員が納付した"弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内"において弁済を受ける権利を有する」が誤りの部分です。

誤り→"弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内"
正しい→"もし保証協会の社員でなかったとき(営業保証金を供託している宅建業者であるとき)の営業保証金に相当する額の範囲内"
2024.10.01 16:45
宅建ルーキーさん
(No.6)
これに付随した質問させてください。

こちらの問題では、
弁済業務保証金の額に相当する額の説明が(本店60万、支店30万)になっております。
ですので実際は60万ではなく、債権1000万が供託所から還付されるとし答えは×。

しかし、
平成24年  問43  (1)と(2)の相当する額は、
(本店1000万、支店500万)になりますよね?

相当する額=(本店〇万、支店〇万)と決まっていない事は理解してるつもりですが、
平成24年の問43の解釈だと、令和4年の問41の"相応する額"の解釈が違ってくるように思うのですが、いかがでしょうか?

平成24年  問43  (1)と(2)の考えでいくとこちらの問題も、
弁済される相当の額は(60万納付されてるけど実際は1000円弁済されるよね~)と、答えが〇になりそうなのですが、"相当の額"に沼ってます。
2024.10.02 12:53
宅KEN受かりたいさん
(No.7)
相当する額っていうのでも分かりそうですけど、これはそういうものだと思って諦める鵜呑みにするしか無いです。
なぜなら

この問題肢の言い回しの根拠になっているのが
>(弁済業務保証金の還付等)
>第六十四条の八
>宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内・・・
と宅建業法の条文に「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき」と記載してしまっているからです。

ちなみに25条の2は通常の営業保証金の事を定義しています。
>(営業保証金の供託等)
>第二十五条
>宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
>2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
2024.10.02 13:49
宅建ルーキーさん
(No.8)
宅KEN受かりたいさん

ご回答ありがとうございました。
試験直前に細かいことまで気になってしまいますが、
これはこういうものだと考え、次に進みたいと思います。
ありがとうございました。
2024.10.02 14:23
うみさん
(No.9)
みなさん、色々ありがとうございます
やはりなぜ誤りなのか理解できません

最後に質問させてください

確かに宅建業法に「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」とありますが、これは業法を覚えてないと答えられないのでしょうか?

社員でない前提で問題を出してますが、問題文に「当該社員が納付した」とあるので、保証協会の社員と思ってしまいます
保証協会の社員が取引をした場合、取引により生じた債権について、社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する範囲内で弁済を受ける権利があるのではないでしょうか?

ご迷惑をお掛けしてすみませんが教えてください
2024.10.02 16:09
たつさん
(No.10)
まず、営業補償金はなぜ供託するかというと、取引相手が損害を回収できるようにするためです。
そのため、1000万+500万x支店数を供託します。

保証協会はなんのためにあるかというと、宅建業に新規参入する際、初期費用を抑えるためです。
60万/1000万=6%の分担金を用意すればいいといことになります。

次に損害が発生した場合、本店+2支店とすれば、最大2000万の還付を受けられます。

問題文の
4  保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
が正しいとすると、60+30万x2=120万の還付しか受けれなくなります。

フォムさんの説明のとおり、実際には
"もし保証協会の社員でなかったとき(営業保証金を供託している宅建業者であるとき)の営業保証金に相当する額の範囲内"の最大2000万の還付を認証されれば受けられます。

なお、還付後、宅建業者は保証協会から通知をうけ、還付充当金として最大2000万を保証協会に納付し、保証協会は弁済業務保証金として供託所に供託します。
2024.10.02 16:57
宅建ルーキーさん
(No.11)
初学者なのでこの説明で合ってるかはわかりませんが、

宅建業を行う場合、1000万の供託金が必須。(被害者の為に)

しかし、1000万となるとかなり多額なため開業が難しい。

よって保証協会(いわば保険会社のような)制度によって60万円で開業できますよ。

保証協会に加入(社員)した業者によって、被害に遭われた被害者はその保証協会に1000万請求できます。

のようなイメージを僕は持ってます。


当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額
→すなわち1000万です。
保証協会に加入していても、
→1000万です。

宅建業者でない被害者が、いずれにせよ守られる業法となってるんだと思います。


初学者なので用語がなかなか入ってこないのわかります。
自分なりに嚙み砕いて書きましたが、
わかりにくかったり間違ってたらすいません。
2024.10.02 17:00
グァクスさん
(No.12)
私もこの問題の理解に苦しんでました。
額についてはみなさんが説明されているとおりだと思います。

この肢の誤りの理由を単に、用語の間違いでとらえるのはいけませんか?
何度も復習しているうちに、
社員が納付したのに弁済業務保証金分担金(分担金)になっていないのが
気になって仕方がなくなりました。
弁済業務保証金は保証協会が供託所に供託するものですよね、
分担金と額は同じでしょうが。

勉強を始めたころは、分担金が(60万/30万)のときに
「弁済業務保証金の額」と言えば(60万/30万)になるのでしょうが、
「弁済業務保証金の額に相当する額」という言い方をしたら、
「保証協会の社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金に相当する額」(1000万/500万)を意味することになるのだろうと
間違って思い込んでいたので、
問題の解説の意味が全く頭に入ってきませんでした。
いまは、少しマシになりましたがまだ勉強中です
2024.10.09 19:34

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