出る順  予想模試の2回目問40の2

おしんさん
(No.1)
解答には「賃借の媒介契約の場合には有効期間の適応がなく、契約有効期間を4ヶ月と定めても、3ヶ月に短縮されることはない。』とありますが、テキストにも載ってなくて、調べても出てきませんでした。
どなたか何かに載ってますとの情報ないでしょうか
2024.09.24 17:56
とりさん
(No.2)
媒介契約において有効期間の定めがあるのは
宅地建物の【売買と交換】のみの制限となります。

賃借の媒介と、売買と媒介であっても一般媒介契約は期間の制限はされないですよ~。

条文的には以下
(媒介契約)
第三十四条の二3項
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
2024.09.24 18:08
おしんさん
(No.3)
とりさん、ありがとうございます。
今まで、売買も賃借も全て三ヶ月と認識していました。その差があることを知らなかったので勉強になりました。
2024.09.24 21:03
とりさん
(No.4)
ちなみにTACみん欲のテキストだと、媒介契約の1ページ目の【ちなみに】みたいな所にチラッとだけ書かれてます😅

結構大事なのになと思いましたが(笑)
2024.09.24 22:58

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