35条、37条書面の電磁的方法による提供について
にんにんさん
(No.1)
電磁的方法による提供について質問です。
35条書面の場合、宅建士証の提示は義務ですが
37条書面の場合は相手からの請求がない限り提示は不要じゃないですか。
これは、電磁的方法による書面の提供の場合
35条書面にしろ、37条書面にしろ、
条面の交付による宅地建物取引士が明示されなければならないのですか?
これは、宅建士証の提示の代わり?とはまた違う意味合いなのでしょうか?
2024.09.24 17:13
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
記名と説明時の提示と交付がごっちゃになってしまっている気がします。
・35条・37条書面の記名は宅建士によるもの
電磁的記録の提供であっても宅建士の電子署名
・35条説明時は対面・IT重説関係なく、説明する人が宅建士証を必ず提示する。
相手が宅建士の確認が出来ない場合説明を中止する。
・交付は誰がやっても良い。
2024.09.24 20:07
にんにんさん
(No.3)
質問の文字が抜けてたりで意味わからなかったですね…すみません
Lecの予想模試の問題なのですが、
「宅建業者Aが売主及び買主の承諾を得て37条書面の交付に代えて電磁的方法により提供したが、当該提供において書面の交付に係る宅地建物取引士を明示しなかった」
答え:違反する
解説:電磁的方法により提供する場合、当該書面のn交付に係る宅地建物取引士が明示されなければならない
とあったのですが、意味がわからなくて…
2024.09.24 21:53
ヤスさん
(No.4)
おそらく同じ論点だと思いますよ。
2024.09.24 22:28
宅KEN受かりたいさん
(No.5)
条文にそう書いてあるから設問で☓なのですね
2024.09.25 11:35
にんにんさん
(No.6)
使っているテキストにそれらしきもん0を
見つけられなかったので混乱してしまいました。
ご丁寧にありがとうございました
2024.09.25 16:05
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