特定盛土法について

みょさん
(No.1)
H26問19の問題で

宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

で答えは丸なんですが、数字の部分はわかるのですが、宅地を宅地以外の土地にするためという所ってそもそも宅地造成に当てはまるのですか?

宅地以外を宅地にが宅地造成と認識しているのですが

どうなんでしょうか?
2024.09.24 11:58
でしゃばりさん
(No.2)
宅地造成の定義はご認識の通りなのですが
宅地造成【等】に農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含まれてくるので
許可が必要ということになります。
法改正されてややこしくなってしまったので自分も格闘中です・・・
2024.09.24 12:20
市販の予想模試さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.24 12:29)
2024.09.24 12:27
ちーさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.24 13:16)
2024.09.24 12:58
わたしもさん
(No.5)
そうなんですよね。

以前もこの問題についての質問があり、解答もありますが、
いまだ私も疑問に思っている問題です。

テキストには
宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外にするのは宅地造成にはあたらないとなっているので
こんがらがってます。

↑の問題は宅地造成等工事規制区域内の問題なので、宅地を宅地以外にするものだから
許可はいらないんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね?
2024.09.24 13:22
でしゃばりさん
(No.6)
わたしもさん

>> テキストには宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外にするのは宅地造成にはあたらないとなっているので
こんがらがってます。

これはその通りなんですよね。
なぜなら宅地造成の定義を書いてるだけなので、、

ただ宅地造成【等】と言う表現になると
以前まで宅地造成に当たらないなら許可は不要だったのですが
改正されて特定盛土や一時的土石の堆積に対しても規制することになって
特定盛土は農地、森林に造成されるものも含まれるので
許可や届出が必要となってくる

と今の所このような理解でいってるのですが
なにせ過去問が存在しないのでなかなか不安は募ります。

スレ主様の認識は間違ってないのです、、
解決するには様々な条文引っ張ってきたりした方がいいのでしょうが
アウトプットする術がないので教科書読み込むしかないですよね、、

無駄話でした、すみません
2024.09.24 14:04
ジンジャーさん
(No.7)
改正された盛土規制法では以下3つのワードの定義をしっかりと意識する必要があります。
1.宅地造成:宅地を宅地以外の土地にするための盛土や切土等の行為
2.特定盛土等:宅地又は農地等で行う盛土や切土等の行為
3.土石の堆積:宅地又は農地等で行う土石の堆積
(細かい数字は省略します)

宅地造成等工事規制区域では1~3全ての行為について一定の規模以上で許可が必要となります。
本問の場合、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土は宅地造成には該当しませんが、
宅地で行っている行為ですので特定盛土等には該当します。
よって、その規模により許可が必要になる可能性があります。
2024.09.24 14:12
名無しさん
(No.8)
既に解決されていたら申し訳ありません。

私は政令で定められている規模だったら宅地造成だと思ってます。

参考:https://takken-siken.com/kakomon/2004/23.html
2024.09.24 14:32

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