国土法 届出の不要なもの

36さん
(No.1)
国土利用計画法の事後届出が不要なものに「遺贈」がありますが、これは「相続人に対する遺贈」「相続人に該当しない者に対する遺贈」どちらも不要なのでしょうか?

農地法ですと相続人に該当するかしないかで答えが変わってくるので気になり、ネットでも調べてみましたが分かりませんでした。教科書にも遺贈とだけありますし、ネット等でも詳細が書かれていないということは、「遺贈」でさえあれば許可不要で該当するかしないかは関係ないのでしょうか。
2024.09.21 17:52
とりさん
(No.2)
事後届け出が必要になる3つの条件を考えると良いかなと思います。

対価性・契約制・権利性

「相続人に対する遺贈」「相続人に該当しない者に対する遺贈」等
いずれも対価性が伴わないので細かく書かれていないと思われます。

(つまり届け出不要です。)
2024.09.21 18:04
36さん
(No.3)
なるほどです。大前提を忘れかけていました。ありがとうございます!!!
2024.09.21 18:33

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