免許欠格事由  政令で定める使用人

みみいさん
(No.1)
皆さん勉強お疲れ様です。

免許欠格事由についてどうしても理解できない部分があるので
もしお分かりの方見えたら教えてください。

①不正手段で免許取得した場合
②業務停止処分に違反した場合
③業務停止に当たり情状が特に重い
のどれかに該当するため免許取消しになったら5年は免許がもらえない。

役員や政令で定める使用人がこれに該当しても同じとのことですが
例えば役員や政令で定める使用人が不正手段で免許を取得ってどう言う状況ですか?
個人が業務停止処分をうけるってどう言う状況??
イメージができなさすぎて何回テキスト読んでも理解できません。

欠格事由の中のその他の部分(犯罪犯したり暴力団だったり)は
個人的な問題なのでこう言うことした役員や使用人がいる会社は欠格するんだな、イメージが湧きますが
そもそも免許の取得や業務停止処分をうけるのって個人じゃなくて会社じゃないのでしょうか?
と言う箇所で概念的?な部分で理解ができないのですが
どなたか簡単に教えてください😭
2024.09.21 15:48
しばさん
(No.2)
悪い会社は実際には中の人が悪いことをします。例えば社長や幹部が不正を働こうと決断するわけです。それで会社の免許が取り消されて、悪い幹部たちが「じゃ新しい会社起こしてまた悪さしようぜ」ってなったら困るので、幹部だった人は免許がおりなくなります。
2024.09.21 16:23
みみいさん
(No.3)
しばさん
ありがとうございます。
それは①〜③のどれかにあたるため聴聞の公示がされてから60日以内に退職した役員のことではないでしょうか?
そしてその役員には使用人は入っていないですよね。
会社が悪いことして取り消される時に使用人(雇われ支店長みたいな立場)の人まで巻き添えにはならないよなと言う感じでそこは理解できています。

私が引っかかってしまったのは個人(役員や使用人)が①〜③に該当するという状況なのです😭😭
変なところに引っかかってしまったのでしょうか…
無駄なこと考えずにそういうもんも割り切って覚えるほうが効率的ですかね?💦
2024.09.21 16:31
させおさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.21 16:39)
2024.09.21 16:37
とりさん
(No.5)
少し勘違いしているかもしれません。

宅建業者に①~③に該当の違反があった場合
その時に役員であったものは道連れで5年欠格となります。(取り消し60日前に役員だった人含む)
※これはご存じの通りかなと。


今回勘違いしているのが、以下かと推測するのですが

別な会社(個人起業でも良いですが)で宅建業免許を新たに申請するにあたって
①役員②政令に定める使用人が【欠格事由】に該当している場合は
申請しても許可出来ないよ!って事ではないでしょうか?

申請時の欠格事由というのが、一番上の①~③で道連れで5年間の欠格になった人とか
個人的な理由(暴力的な罪での罰金や、禁固以上の刑になった場合)で欠格期間中の人が役員や店長として在籍している場合なので・・・。

って事ではないですか?
2024.09.21 16:54
みみいさん
(No.6)
とりさん
ありがとうございます。
解説していただいても理解できない自分に落ち込みます😭😭
ちなみに過去問の平成12年問30の肢2はどのように理解したら良いでしょうか。


B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。

ちなみに答えは⚪︎です。
2024.09.21 17:08
とりさん
(No.7)
B社の政令で定める使用人(Aさんとします)が、【かつて不正の手段により免許を受けた】として当該免許を取り消された場合

【かつて不正の手段により免許を受けた】なので
例えば、Aさんは”B社に就職する前に、個人で宅建業を開業した時に不正の手段で免許を受けていたので
取り消しがされた、よってAには5年の欠格が点いている状態になっている  と考えればどうでしょうか?
2024.09.21 17:43

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