2024年LEC模試第1回、2回の標識について
ふぁいぶさん
(No.1)
LEC模試の件で理解出来ない部分がございます。
第1回の門28
宅建業者A(甲県知事免許)が宅建業者(売主)B(乙県知事免許)から、甲県内にある一団の宅地に係わる分譲の代理について依頼を受け、Aが甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア.Aは、その案内所の見やすい場所に、Bの商号又は名称、免許証番号等を記載した標識を提示しなければならない。
答え 正
解説:自己の商号又は名称、免許証番号等に加え、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した標識を提示しなければならない。
第2回 門43
宅建業者A(甲県知事免許)が売主である宅建業者B(乙県知事免許)から、甲県内に所在する一団の宅地の販売代理を一括して受け、Aが当該物件の所在する場所以外の場所に案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合に関する次の記述のうち、業法の規定によれば誤っているものはどれか。なお、当該案内所は甲県内に所在するものとする。
3.Aは当該物件の所在にする場所に自己の標識を掲示する必要はないが、Bは、その必要がある。
答え 正
解説:当該標識を掲示するのはBであり、Aは掲げる必要はない。
質問
なぜ、門28のアではAが自己の内容と売主の内容を記載しなければないないのに、門43.3ではB(売主)のみであり代理の行うAは掲げる必要はない。となるのでしょうか。
どおしても理解が出来ずモヤモヤしてます。
どなたかご教授頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
2024.09.20 21:03
ともゆうさん
(No.2)
答え 正
こちらは案内所なので、案内所担当のB社のお仕事です。売主はAなので、誰が売主かわかるように掲示します。
解説:当該標識を掲示するのはBであり、Aは掲げる必要はない。
こちらは、「Aが当該物件の所在する場所以外の場所に案内所を設けて、」と記載がありますので、物件所在地と別の場所の案内所にAが、物件所在地に売主Bが標識を掲げないといけません。
2024.09.20 21:25
ふぁいぶさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
ご教授頂いた内容頭に入れて再度問題解読したら納得出来ました!
案内所、物件所在地、どの場所で誰が掲げる必要か考えてみてスッキリしました!
早急なご対応ありがとうございました🙇♂️!
2024.09.20 21:53
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