土地区画整理事業における公共施設の帰属

ともさん
(No.1)
【問題】
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。    (平成26年  問20

【選択肢4】
  土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
【回答】[正しい]
  土地区画整理事業によって設置された公共施設は、規約等に別段の定めのない限り、換地処分の公告のあった日の翌日から市町村の管理するものになります(土地区画整理法106条1項)。

●質問事項
  土地区画整理事業の施行により生じた公共施設は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する。市町村の管理に属するとは限らないと考え「誤り」としてしまいました。
  公共施設を管理すべき者に帰属するのは間違いないが、公共施設は市町村が管理する場合がほとんどなので、原則として市町村の管理の属することになる。よって「正しい」という理解でよいのでしょうか?
2024.09.21 16:27
とりさん
(No.2)
管理することが多い・・というより、単純に土地区画整理法106条1項に
”別段の定めがある場合においては、この限りでない。”とあるため
定めがある場合(定める事が出来るよ!)という事なので
原則は市町村管理=正しい・・。となると考えます。

第106条
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は
第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。
ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。


ひっかけ問題で、「すべて市町村管理となる」というのもありましたね。
2024.09.21 17:13

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド