平成26年問42.1について

うしりさん
(No.1)
該当の問題では37条書面において、1つの書面であっても関わった業者分だけ宅建士による記名が必要とありました。これは35条書面であっても同じことが言えるでしょうか?調べても確信できる情報がなかったため、おしえていただきたいです!
2024.09.20 17:54
ともゆうさん
(No.2)
複数の宅建業者が関与した取引における35条書面(重要事項説明書)には、すべての宅建業者が記載される必要があります。ただし、宅建士の表示や押印は、最低限代表となって説明を履行した業者(の宅建士)で足ります。
2024.09.20 21:31

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