抵当権順位の放棄・譲渡
ともさん
(No.1)
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(平成18年試験 問5)
【選択肢3】
抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。
【回答】正しい
抵当権は、一般債権よりも弁済の優先順位が上になり、また抵当権者の中では順位が上であるほどより優先して弁済を受けられます。本問の場合、譲渡も放棄もなければ原則として以下のように配当されます。
B … 2,400万円
C … 600万円
BからCに抵当権が譲渡された場合、Bが受けるべきだった配当について、Cが優先して弁済を受けることができるので、Cが優先して1,600万円を受け取り、残った1,400万円をBが受け取ります。
B … 1,400万円
C … 1,600万円
BからCに抵当権の放棄が行われた場合、BCの配当の合計はBC間で債権額の割合に応じて配分されることになります。
B … 2,400万円÷(2,400万円+1,600万円)=0.6
3,000万円×0.6=1,800万円
C … 1,600万円÷(2,400万円+1,600万円)=0.4
3,000万円×0.4=1,200万円
※2,400:1,600=3:2と考えることもできます。
●質問事項
上記問題の解き方ですが、BがCに抵当権の順位を放棄しているので、
①3,000万円の配当の内、Bの設定額2,400万円について、BC間の債権額の割合に応じて分配
②2番抵当のCは3,000万円の配当の残額600万円を受け取る
このような順番だと理解しいましたが、間違っているのでしょうか?
2024.09.20 05:38
にが子さん
(No.2)
1番の順位になったCは1600万、
2番になったBは1400万の配当を受けることになります。
放棄とは按分することです。
抵当権の割合は Bが2400万 Cが1600万なので、2400:1600=3:2
の割合になります。
それを、配当額は3000万なので、これを3:2で分けると(3000÷5=60)
(3×60)=1800万 : (2×60)=1200万
Bは1800万 Cは1200万となります。
説明がうまくなくてすみません。私は↑のようにして解いてます。
2024.09.20 06:24
にが子さん
(No.3)
配当額3000÷5=600
B (3×600)=1800万 : C(2×600)=1200万 です。
2024.09.20 07:32
させおさん
(No.4)
①順位の変動が無い場合の配当額を求める
B…1位なので債権全額の2400万円
C…2位なのでBに配当された分の残り 3000万円-2400万円=600万円
②両者の配当額を合計
2400万円+600万円=3000万円
(※この問題は抵当権者が2人しかいないので、①②の過程は必要ないとも言えます。しかし、抵当権者が3人以上の場合は必ず必要ですので、解き方の決まった「型」として覚えておくのが良いと思います)
(※順位の譲渡でも、放棄でもここまでの過程は同じです)
③「順位の放棄」の場合、BとCの「債権額の割合」(①の配当額ではないことに注意)を求める
2400万円:1600万円=3:2
④③の割合に基づいて、②の3000万円を按分
B…3000万円×3/5=1800万円
C…3000万円×2/5=1200万円(または3000万円-1800万円)
(※順位の「譲渡」の場合なら、③の時点で②の3000万円を、順位が上になったCから優先的に配当します。C…債権全額の1600万円 B…残りの1400万円となります)
2024.09.20 09:32
ともさん
(No.5)
抵当権者が3人以上の場合の抵当権放棄の計算が不安でしたが、すっきり理解できました。
2024.09.21 15:04
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