5問免除  景品表示法について

りんさん
(No.1)
「宅地の造成または建物の建築に関する工事完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等があったあとでなければ、宅地や建物の内容や取引に関する広告をすることができません」

と、広告開始時期の制限についてテキストに記載されていますが、これは「自ら貸借」の場合は宅建業ではないので、広告は許可前であっても自由に出来るのでしょうか?

おとり広告は?

景品表示法にそんなに時間をかけてる場合ではないのはわかっているのですが、気になってしまいました。
2024.09.19 22:46
★☆さん
(No.2)
おっしゃる通り、自ら賃借であれば完全なる自由です。広告も契約も何でもありです。
完全にフリーダムです。
2024.09.19 23:10
りんさん
(No.3)
出たチート!
この「自ら貸借」はあちこちに潜んでくる可能性がありますね。

すっきりしました。
回答ありがとうございます!
2024.09.20 00:10
宅建男子さん
(No.4)
自ら貸借の場合は、宅建業法の広告規制は適用されないが、景品表示法などによる虚偽広告やおとり広告の規制は依然として適用されるという点を押さえておけばいいと思います。
2024.09.20 16:58
りんさん
(No.5)
景品表示法などによる虚偽広告やおとり広告の規制は依然として適用される

世間一般の常識に沿って考えればOKという事ですね!
難しく考えないようにします。

宅建男子様、ありがとうございました!
2024.09.20 23:31

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド