用途制限についてです
初学者ですさん
(No.1)
過去問で整理できなかった問題があります。
どの過去問かコピーしてなかったのですが、
問
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
正解 正しい
地方公共団体は、都道府県知事が指定した区域内で、建築物やその敷地と道路の関係、容積率、建築物の高さ等の制限を条例で定めることができます(建築基準法68条の9)。都道府県知事の指定区域であれば、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内でも制限を定めることは可能ですが、「建築物の用途制限」は定めることのできる事項に含まれていないので条例で定めることはできません。したがって適切な記述です。
と、あったのですが、
条文49条の2
特定用途制限地域内での用途の制限
特定用途制限地域に関する都市計画に即し、地域内における建築物の用途の制限は地方公共団体の条例によって具体的に定められます。
とあり、これを覚えていたので回答に苦しみました。
どのように整理すれば良いかご教示くださる方、お願いします🙇
2024.09.20 09:41
させおさん
(No.2)
一方、条文の方は「特定用途制限地域」で、こちらは「準都市計画区域内」や「非線引き都市計画区域内」に定められるものです。
その点の違いだと思います。
2024.09.20 10:26
初学者ですさん
(No.3)
確かに^^;^^;
こういう不注意が命取りになりますね^^;
ありがとうございました🙇
2024.09.20 19:18
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