国土利用法について
ゆうさん
(No.1)
H24問15
①2肢のように分割して土地を購入した場合ですが、何かで別々に届出が必要と耳にしました。1回目の購入時には届出不要な面積だった時は2回目の購入で届出することになると思いますが、その時に分けて届出するという解釈でいいのでしょうか?
②又どれぐらいの間隔が空いた購入が追加購入に当たるのでしょうか?
③4肢のように停止条件付きの売買契約の場合、届出をしたものの成就せずに購入が叶わなかった時には何か届出が必要になるのでしょうか?
2024.09.17 13:22
名無しさん
(No.2)
→「一定の計画」がキーになると認識してます。その場合は一緒に購入した扱いで事後届出が必須になるはずです。
2024.09.17 14:25
ゆうさん
(No.3)
一定の計画ということは大きな敷地が欲しいときに隣の敷地も得る為に別々の購入になったりすると言う事なんでしょうか?先に市街化区域の土地、後に市街化調整区域の土地を購入するなんて場合は合算せずにそれぞれの面積で考えるのでしょうか?
実務でもあまり関係なさそうだし試験に出る範囲ではないと思いつつも気になってしまいました。
2024.09.17 23:15
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