開発許可について

めいじさん
(No.1)
令和一年問16の⑶の問題で、市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
これについて、野球場が8000㎡の為特定工作物ではないから許可がいらないのはわかるのですが、市街化調整区域ではそもそも小規模でも必ず許可がいるのに何故許可が不要なのか分かりません。普通にでかい建築物なのだから許可ありそうに思えてしまいます。
2024.09.16 17:32
勉強中さん
(No.2)
正しくは「工作物ではない」ではなく、「(野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更は)開発行為に該当しないため」に許可は不要です。
開発行為に当たらなければ許可は不要であるため、面積を考慮する必要はないかと思います。
別のスレッドで宅KEN受かりたいさんが書いていたことを参考にするとよいですよ。

1.開発行為であるか?  →NO→  不要
↓YES
2.農林漁業の例外・その他例外(公益・事業・災害等)の対象か?  →YES→  不要
↓NO
3.区域の面積要件内(未満)か?  →YES→  不要
↓NO
許可を受ける
2024.09.16 17:42
★☆さん
(No.3)
ここは解り難いところですが、第2種特定工作物は、ゴルフ場を除いて1ha未満であれば、そもそも特定建設物ではありません。特定建設物でないので、開発行為ではありません。

開発行為ではないので、許可は不要と言うことです。

開発行為に該当する場合に、はじめて、面積の基準が勘案されます。
2024.09.16 17:43
めいじさん
(No.4)
みなさんご回答ありがとうございます。

やっと理解できました!
2024.09.16 17:47
ジンジャーさん
(No.5)
『都市計画法の開発許可』の問題を解くうえで
①その行為が法の定める開発行為に該当するのか
②用途地域の面積等の例外にあたるのかどうか
の順で考えてみることをお勧めします。

本問の場合、まず①を考えるにあたり
8,000㎡の野球場が『建築物』又は『特定工作物』に該当するのかです。
都市計画法では野球場は第二種特定工作物に該当し、第二種特定工作物は10,000㎡以上の規模の場合に、
法の定める開発行為にあたるとして都道府県知事の許可が必要と定めています。

本問は8,000㎡ですので第二種特定工作物には該当せず、したがって開発行為には該当しません。
都市計画法の定める開発行為ではありませんので、都道府県知事の許可も不要となります。
市街化調整区域が云々という話はこの後の②での話ですので、今回は関係ありません。

スレ主様の考える通りデカい特殊な建物は開発許可を受ける必要がありますが、
では、デカいの基準について考えたことはありますか?
都市計画法では10,000㎡以上としっかり定められています。
個人の感覚でデカい等を判断されるのは危険ですのでご注意ください。
2024.09.16 18:10

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