民法の借地権の存続期間について
おいたをやさん
(No.1)
これと、青空駐車場、資材置き場等、建物がないの場合の借地権の存続期間は民法上、20年以下の違いがわかりません。どのような時が20年以下となり、どのような時が50年以下となるのでしょうか教えてください🙏🏻
2024.09.16 18:47
ti27004さん
(No.2)
おそらくおいたをやさんの質問は選択肢4のことかと思いますので、その前提で説明します。今回は建物所有を目的とする借地契約を基にしているので、借地借家法が適用される場合と言えます。しかし、借地借家法25条が適用を除外している条文の中には、借地権の存続期間の規定などが含まれており、25条があるために今回は契約期間の制限について借地借家法の規定が使えず、結局原則に戻って民法の規定を参照することになります。民法では、民法604条に「50年を超えることが出来ない」とあるため5年契約は有効と判断されます。
説明の根拠がほぼ条文だけになるため、イメージがわかないかもしれませんが、借地借家法の規定が使えるかは「建物の所有を目的とする」かどうかを見るようにすれば間違えないかと思います。
2024.09.16 19:11
おいたんさん
(No.3)
「青空駐車場、資材置き場等、建物がないの場合の借地権の存続期間は民法上、20年以下」(過去問の解説を私のノートに書いたもの)は間違いで、「民法上、賃借権の存続期間は20年以下、借地権の存続期間は50年以下」ということはございますか❓
2024.09.16 23:02
おいたんさん
(No.4)
民法604条見てみました。
民法改正で20年→50年に伸長されてました。
本番前に気がついて良かったです。
ありがとうございました🙏🏻
2024.09.16 23:16
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