民法の借地権の存続期間について

おいたをやさん
(No.1)
令和3年10月問11の選択肢の説明で、「一時使用の借地権」について、「この場合、民法の賃貸借の規定が適用されます。民法では50年以下の期間を定められますし、」との記述があります。
これと、青空駐車場、資材置き場等、建物がないの場合の借地権の存続期間は民法上、20年以下の違いがわかりません。どのような時が20年以下となり、どのような時が50年以下となるのでしょうか教えてください🙏🏻
2024.09.16 18:47
ti27004さん
(No.2)
借地借家法1条では「この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。」とあります。このため建物の所有を目的としない土地利用権は借地借家法の適用外となり、原則に戻って民法を適用します。

おそらくおいたをやさんの質問は選択肢4のことかと思いますので、その前提で説明します。今回は建物所有を目的とする借地契約を基にしているので、借地借家法が適用される場合と言えます。しかし、借地借家法25条が適用を除外している条文の中には、借地権の存続期間の規定などが含まれており、25条があるために今回は契約期間の制限について借地借家法の規定が使えず、結局原則に戻って民法の規定を参照することになります。民法では、民法604条に「50年を超えることが出来ない」とあるため5年契約は有効と判断されます。

説明の根拠がほぼ条文だけになるため、イメージがわかないかもしれませんが、借地借家法の規定が使えるかは「建物の所有を目的とする」かどうかを見るようにすれば間違えないかと思います。
2024.09.16 19:11
おいたんさん
(No.3)
ti27004さん、ありがとうございます。
「青空駐車場、資材置き場等、建物がないの場合の借地権の存続期間は民法上、20年以下」(過去問の解説を私のノートに書いたもの)は間違いで、「民法上、賃借権の存続期間は20年以下、借地権の存続期間は50年以下」ということはございますか❓
2024.09.16 23:02
おいたんさん
(No.4)
あ😱
民法604条見てみました。
民法改正で20年→50年に伸長されてました。
本番前に気がついて良かったです。
ありがとうございました🙏🏻
2024.09.16 23:16

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