契約解除について

初心者さん
(No.1)
TACの「あてる直前予想模試」の第一回問40の選択肢に「宅建業者でない買主Bが、宅建業者Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの申し出によりCの事務所で買受の申し込みをし、売買契約を締結した場合、Bはその契約を解除できる」とあり、答えは×なのですが、Cの申し出で事務所で買受の申し込みをした場合も解除できないのでしょうか。Aの申し出なら解除できないのは、もちろん理解しています。どなたか教えてください。
2024.09.11 14:31
行政太郎さん
(No.2)
そもそもACの申し出とか、関係なく業者の事務所での申し込みであれば解除できないはず。
[申し出]は業者でない買主の話ではないでしょうか。
2024.09.11 14:47
初心者さん
(No.3)
事務所の場合は誰の申し出かにかかわらず解除できないのですね。自宅や勤務先の場合と勘違いしておりました。ありがとうございます。
2024.09.11 14:49
行政太郎さん
(No.4)
宅建業はこのようなひっかけが多くて嫌ですよね。
2024.09.11 14:51
初心者さん
(No.5)
ほんとですね。覚えたはず…と思っていても勘違いしていることが多々あります。
2024.09.11 14:53
一年生さん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.11 15:20)
2024.09.11 15:18
ケンさん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.11 17:32)
2024.09.11 17:31

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