H21 問32改の1について
みょさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
①Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
で解説が
誤り。登録すべき事項に「登記された権利の種類および内容」は含まれません。 指定流通機構に登録すべき事項は、①物件の所在、②規模、③形質、③売買すべき価額、④法令上の制 限で主要なもの、⑤交換の場合には物件の評価額、⑥専任媒介契約または専属専任媒介契約である旨、 となっています(宅建業法34条の2第5項、宅建業法規則15条の9)。
の⑥専任媒介契約または専属専任媒介契約である旨
という部分なんですけど、手持ちのテキストやどのネットの情報でも専属専任媒介契約のことしか記載されていなくて専任媒介契約は載っていないんですけど解説間違ってませんでしょうか。
2024.09.10 10:30
でしゃばりさん
(No.2)
下記疑問点の部分のみ引用してきました。
(指定流通機構への登録方法)
第十五条の十一 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(一、二割愛)
三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
どう説明を加えれば納得していただけるか、解釈の助けになれるか考えたのですが
もう決まりで書いてあるので特に疑問に思わず
専任と専属専任媒介契約の場合レインズ登録しなければいけないので
登録際に媒介形態が何かを示す必要があるって認識でいいかと思うのですがどうでしょうか?
掲示板には色々な詳しい説明をするかたが沢山いるのに
微妙な回答ですみません、、
2024.09.10 12:21
管理人
(No.3)
>⑥専任媒介契約または専属専任媒介契約である旨
条文のとおり「専属専任媒介契約であるときはその旨」なので、「⑥専属専任媒介契約である旨」が適切となります。訂正させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2009/32.html
2024.09.12 01:09
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