相続の単独承認と限定承認について
ミサさん
(No.1)
限定承認は共同相続人が全員でしなければなりませんよね。でも限定承認の前に、誰か一人が「単独承認」をしてしまったら、限定承認はもうできなくなってしまうという記述がテキストにあり、困惑しています。これでは(限定承認しようとしていた)他の相続人が困ることになりませんか?
限定承認をしようとしている協同相続人がいる場合は単純承認も単独ではできない、というルールはないのでしょうか?
2024.09.10 12:58
させおさん
(No.2)
>限定承認をしようとしている協同相続人がいる場合は単純承認も単独ではできない、というルールはないのでしょうか?
このようなルールはありません。
ですから現実的には、限定承認したいという人は、あらかじめ他の全ての相続人と協議しておかなければならないことになります。
2024.09.10 15:53
通りすがりさん
(No.3)
>ミサさん
>(限定承認しようとしていた)他の相続人が困ることになりませんか?
まず、相続権の放棄、限定承認は、例外の扱いです。
原則は、単純承認です。
そもそも、ミサさんは、相続の趣旨を勘違いしています。
相続人の保護が目的ではなく、被相続人が行った法律行為の早期確定が目的です。
その理由は、被相続人に対して債権や債務がある第三者がいた場合、
相続人が確定しなければ、供託するか損害賠償責任を負ってしまいます。
相続人の1人が単純承認しても、他の相続人が限定承認を希望している場合、
被相続人に対しての債権・債務が確定するのか不明瞭になってしまいます。
それを解消するために相続人のだれか1人が単純承認すれば、
取り合えず相続人の総有扱いになりますので弁済が可能になるというわけです。
2024.09.10 21:04
ミサさん
(No.4)
通りすがりさんの「相続人の保護が目的ではなく、被相続人が行った法律行為の早期確定が目的です」との解説で納得がいきました。本当にありがとうございます。
2024.09.11 04:22
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