判決文独特な言い回し

一年生さん
(No.1)
判決文独特な言い回しがありましたら、教えてください。
法律用語に無縁の生活をしていたため、学生の古典の勉強をしている気分です。
けだし、格別など日常使いしない内容もあり、判決文の読解に苦慮しています。
過去問に出てきた言葉は理解できるようになりましたが、
他にも法律用語特有の意味を持ち、比較的よく使われる単語がありましたら、
よろしくお願いします。
2024.09.11 15:29
まっちゃさん
(No.2)
「解する」→「考える」
「けだし・・・」→「なぜなら、その理由は・・・」
「右」→その前に出てきた言葉を示す。

このあたりの用語は判決文の問題でよく見かけますね。
2024.09.11 16:00
ヤスさん
(No.3)
そうですね、他には「乃至(ないし)」なんかもありますね。

一般的には「ないし」は下記のように「または」って意味で使われますよね?(そもそも、ないしなんて最近使う人いないかもしれませんが)
AないしB→AまたはB

しかし、判決文での「ないし」は「〜から〜まで」って意味です。
例えば「民法◯◯条第1項乃至第3項」だと、「民法◯◯条第1項から第3項まで」となります。
「第1項または第3項」の一般の感覚で読んでしまうと、「第2項も含まれるんかい!」となります。
2024.09.11 20:16
しばさん
(No.4)
「ひっきょう(畢竟)」=「結局は」も古い判決文で見かけると思います。
2024.09.11 20:36
かつての合格者さん
(No.5)
一年生さんへ

法学の世界には独特の表現があり、
条文を正確に理解するには、それらの意味を学ばなければなりません。

今後、法律を用いたお仕事をなさるのでしたら、
法律学小辞典(有斐閣)の購入をお勧めいたします。
巻末に「基本法令用語」がまとめられておりますので、学習に役立つと思います。

頑張ってくださいね。
遠くから応援しております!
2024.09.12 09:27
一年生さん
(No.6)
皆様、ありがとうございます。
バリバリの理系人間で、国語を最も不得意科目としていたため、
民法の読解で、これほど苦慮するとは...
辞典があることすら思いつきませんでした。
残りの期間を使って、何とか人並みの読解能力になれるようにがんばります。
本当に、ありがとうございます。
2024.09.12 10:40

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