平成27年問27
オセロ地球代表さん
(No.1)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。 正しい
他の方の質問スレッドも見たのですが
Gの執行終了から5年が経過するまでの間に、
Fが成年するなり他の代理人についてもらうなりなんなりで正当な権利を持つようになったら
Gに関係なくFは免許を受けられるという認識は正しいでしょうか?
だとしたらこの選択肢は誤りに感じてしまいよくわかりません。
詳しい方よろしくお願いいたしますm(__)m
2024.09.10 13:57
とりさん
(No.2)
問題の設定が「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である」→つまり、「今は普通の未成年者である事」を仮定しているので”現在”Fは欠格事由に該当します。
その為、「現在は営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるが、Gが欠格事由に該当している場合は、成年になった以後も免許を受けられない」
もしくは
「現在は営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であり、Gが欠格事由に該当している場合は、家庭裁判所の指名により法定代理人が欠格事由に該当しないEに変更になった場合も免許を受けられない」
これらになる場合は誤りになると思われますが
正直ここまで踏み入った内容は出題される・・・かな?という感じでしょうか。
2024.09.10 14:12
オセロ地球代表さん
(No.3)
>>とりさん
「その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ」の部分で、
現在は未成年であるという設定に、現在からの5年の経過も条件の範囲に追加で入るように感じるのですが、私の国語力の問題かもしれません・・・。
ただ、どの部分で自分が間違っているのかあやふやだったのがはっきりしてよかったです。
大変詳しく教えていただきありがとうございます。
2024.09.10 14:26
しばさん
(No.4)
不親切だとは思います。
2024.09.10 17:01
オセロ地球代表さん
(No.5)
>>しばさん
ちょっとでも引っ掛かると色々余計な事考えちゃいますw
なんとか、素直に出題者様の意図を読んでがんばります
2024.09.11 07:03
宅建女子さん
(No.6)
>現在は未成年であるという設定に、現在からの5年の経過も条件の範囲に追加で入るように感じるのですが
「現在」からの5年という認識が違うのでは?
「刑の執行が終わった日」から5年です。
例えば本人(16歳)が宅建合格、その時、法定代理人は刑の執行が終わった日から既に4年経過している状況かもしれません。
2024.09.11 16:20
オセロ地球代表さん
(No.7)
>>宅建女子さん
返信ありがとうございます。
いつの間にか脳内で変わっちゃってました。
本番では同じミスをしないように気を付けます。
2024.09.12 23:17
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