35条書面の説明義務について

絶対合格リベンジャーさん
(No.1)
初歩的な質問ですが、ご存知の方教えていただけませんか?
https://takken-siken.com/kakomon/2022/40.html

こちらの選択肢イで、
売主が宅地建物取引業者の代表が宅建士であることから、媒介業者は35条書面を交付する義務を怠ったそうです。

こちらの選択肢の解説で、
媒介業者は買主や売主に対して重要事項説明書を交付し記名および説明する義務があると書いてあります。
しかし、買主にだけ義務を負うと覚えていました。
売主にも説明する義務を負うのですか?

また、宅地建物取引業者は自ら売主・貸主であって、媒介業者が他にいたとしても、37条と35条の書面を作成する義務があると思っていました。。

どなたか分かりやすく解説していただけませんか涙
2024.09.10 13:57
とりさん
(No.2)
①こちらの選択肢イの解説ですが
「買主や借主に対して」ですよ~!解説をよーーく見てみてください!

>宅地建物取引業者は自ら売主・貸主であって・・・
業者自らが「貸主」となる場合は宅建業法”外”となるので
35・37条書面も交付義務は無くなります。

その為、業者Aが”自ら貸主”となり、B社に媒介を依頼した場合には
業者であってもA社は(自ら貸主=宅建業外)になるので、A社は交付義務がなくなります。
(媒介を行うB社は、宅建業法適用となるので借主には交付・説明義務があります。)

※自ら”売主”になる場合は、宅建業法が適用されるのでお考えの通りです。
2024.09.10 14:29
させおさん
(No.3)
まず、この問題は「貸借」の媒介についてのもので、「売買」の媒介とは根本的に違います。


>買主にだけ義務を負うと覚えていました
この点は、その通りです。しかし、解説には「買主や借主に対して」と書いてありますので、見間違えられたのではないでしょうか。

>宅地建物取引業者は自ら売主・貸主であって、媒介業者が他にいたとしても、37条と35条の書面を作成する義務がある
これも解説に書かれていますが、自ら「貸主」の場合は宅建業にあてはまりませんので、宅建業法の規定もあてはまりません。当然、重説などを行う義務もありません。
2024.09.10 14:35
絶対合格リベンジャーさん
(No.4)
うをあああ!!!

とりさん、させおさん、ご丁寧にありがとうございました!!
自ら賃貸はわかりましたが、買主や借主がしばらく分からなくて悩んでいましたが、、、
買主や借主ってその通りでした!!!
(勝手に脳内で貸主や借主に変換していました)
すっっきりしました!!!!!
追い込みの大変な時期にこんな初歩的な問題にお返事してくださり、ありがとうございました!!!

絶対合格、目指しましょう!!!!!!
2024.09.10 16:47

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