契約不適合責任や担保責任の損害賠償等について。

きたさん
(No.1)
債権者が契約不適合責任や担保責任を追及できる場合において債権者は
①追完請求
②損害賠償請求(債務者に帰責事由がある場合のみ)
このどちらかが、債権者の選択肢としてまずは催告無しで可能と言う事でしょうか?

次の段階として
①か成されない場合、追完すべき催告を一定期間行い追完がされない場合は減額請求ができる。減額請求も履行されない場合は契約解除+損害賠償請求もできる。

②がなされた場合は、これ以上の追及は出来ない。

どなたかご教示くださいませ。
2024.09.11 08:46
ti27004さん
(No.2)
まず一般的に債務不履行があった場合、債権者から取り得るアクションとして
①解除
②履行請求
③損害賠償請求(①もしくは②と併用できる)
の選択肢があります。催告が必要か、という点については原則催告をしたうえで債務者から動きがみられなければ①~③に移る必要があります。例外的に履行不能などの、催告をしても意味がないようなものについては催告しなくても①~③を請求できます(民法第542条)。

追完請求は債務不履行のうち、契約不適合(不完全な履行)だったときに取り得るものです。追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び解除が選択でき、不適合がどういった内容なのか(数量、権利、品質など)、追完するために債務者に過大な負担がかからないか、などによって使えたり使えなかったりします。この点は条文を上から読むよりも、テキストや過去問などの事例を見ながら理解したほうが早いと思います。

債務不履行の話が出てきた場合は、まず解除してなかったことにしたいのか履行をしてほしいのかに分けたうえで、履行してほしいならどんな方法を請求できるのか考えていけば整理できるかと思います。損害賠償はどちらの選択肢を選んでも別途請求することはできるので、根拠の条文は変わったとしても深く考えなくてもいいと思います。
2024.09.11 16:56
ケンさん
(No.3)
①の場合、通常、催告した後減額請求ができます。(履行不能等の例外は催告不要)

②の場合、追完請求や代金減額をしたとしても別途損害賠償請求や契約解除が可能です。
『「追完請求や代金減額請求」の規定は、「債務不履行による損害賠償請求」や「解除権」の行使を妨げない』という言い方をします。

例えば、
契約内容と異なる小さいテーブルが届いたとします。
①買主は契約どおりのテーブルを引き渡すよう追完請求します。
②もし売主がテーブルを引き渡すことができない場合、買主は「サイズが小さい分、代金を減額してください」と代金減額請求を行うことができます。
③さらに、買主が新しいテーブルを用意するために別の業者から購入しなければならず、そのための追加費用が発生した場合、「契約不適合によって損害を被った」として損害賠償請求も別途行うことができます。
④もし売主が追完にも応じず、また減額請求でも話が進まない場合、買主は契約そのものを解除して、「契約解除に伴う損害賠償も請求します」と主張することが可能です。

イメージはこんな感じですかね
2024.09.11 17:17
きたさん
(No.4)
回答ありがとうございます。

ボヤケていた部分がだいぶはっきりしてきました!
今までは損害賠償請求や契約解除はは最終手段になると思っていました。

テキストでは、追完請求を行い追完がなされない場合に
追完するよう催告を行い
それでも追完がなされない場合は、減額請求が出来るような記載と理解しておりますが、

不適合責任を追及するための、追完請求にも催告は必要なのでしょうか?
また、追完請求を行わずにいきなり減額請求はNGと言う理解で良いでしょうか?  
2024.09.12 14:09
ti27004さん
(No.5)
減額請求に絞ってお伝えすると、原則は債務者へ追完請求をした後でなければ減額請求をすることはできません(民法563条1項)。例外的に563条2項各号に書かれた事情があれば、事前の催告なしでも減額請求が認められます。

第五百六十三条 (買主の代金減額請求権)
1
前条第一項(買主の追完請求権)本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

履行の追完が不能であるとき。

売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3
第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
2024.09.12 14:40
きたさん
(No.6)
皆様本当にありがとうございます。

疑問に思っていた事がすっかり解決しました!
債務不履行や、契約不適合の問題が出たら1点取れそうです(笑)
2024.09.13 02:05
まにらさん
(No.7)
追完請求と損害賠償は同じ系列として考えなくていいです。
実際に損害が発生しているなら追完請求と同時に行っても構いません。
2024.09.13 08:04

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