平成18.40.4について

うしりさん
(No.1)
平成18年問40.4について、売主であるのに手付放棄で契約解除ができるという文章が正解になっています。教科書などによると倍返しじゃないと契約解除できないはずですが、なぜこれが正解になるかわかる方、教えていただきたいです。
2024.09.06 17:11
ぷぅさん
(No.2)
うまいことひっかかったね。

売り主が建物引渡債務の履行に着手しているんですよ。
2024.09.06 17:25
させおさん
(No.3)
よく読んでみると分かると思いますが、手付放棄による解除をしようとしているのは購入者の方です。売主である宅建業者は、履行着手を理由にそれを拒否したということです。
2024.09.06 17:29
うしりさん
(No.4)
ほんまですわ!ビックラポン
2024.09.06 21:19

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