担保責任について

宅建ルーキーさん
(No.1)
平成20年試験の問9について

1⃣買主に不利な内容は認められないと認識しておりますが、
この場合Aが宅建業者である以上、宅建業法が適応されると思うのですが『引き渡しから2年以上は有効』ではないんでしょうか?
特約をつけていないから、民法の『知った時から1年以内』が適応されているということですか?
2024.09.06 09:31
通りすがりさん
(No.2)
法40条2項で無効になった場合、民法の適用になります

(担保責任についての特約の制限)
第40条  宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

2  前項の規定に反する特約は、無効とする。
2024.09.06 09:35
たつさん
(No.3)
同じ質問が2年前の書き込みにありました。
https://takken-siken.com/bbs/1819.html
2024.09.06 11:33
宅建ルーキーさん
(No.4)
通りすがりさん
たつさん

特約がない限り、民法の原則に戻るということで理解できました。
ありがとうございました。
2024.09.06 11:43

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