特別用途地区について

ぽぽちゃんさん
(No.1)
皆様

いつもお世話になっております。

特別用途地区について、
当用途地区の制限を厳しくするには、
地方公共団体の条例にて定め、

逆に制限を緩和するには、
国土交通大臣の承認を得て、
条例にて定めるという認識で宜しいでしょうか。

参考テキストにはこちらの記述がなく、
他サイトには、特別用途地区内にて、
規制と緩和をする場合で、国土交通大臣の承認有無が
異なると取れる文章があった為、どなたかわかる方
ご教示願います。
2024.09.06 20:14
管理人
(No.2)
ご認識のとおりです。建築基準法49条が根拠法令です。

厳しくする分には地方公共団体の裁量においてできますが、建築基準法は国が定める最低限の基準なので、緩和する場合には国土交通大臣の承認の承認が必要とされています。

第四十九条
  特別用途地区内においては、前条第一項から第十三項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の『制限又は禁止』に関して必要な規定は、『地方公共団体の条例』で定める。
2  特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、『国土交通大臣の承認』を得て、条例で、前条第一項から第十三項までの規定による制限を『緩和』することができる。
2024.09.07 03:29
ぽぽちゃんさん
(No.3)
管理人様

ご教示頂きありがとうございます。

スッキリしました。

今後とも宜しくお願いします。
2024.09.07 06:27

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