35条書面

あいうえおさん
(No.1)
重要事項の説明でテキストに「宅地建物に係る信託で宅建業者を委託者とするものの受益権の売買のときは説明が必要」と書いてあるのですが、信託についてよく理解しておらず意味がわからないのでどなたか噛み砕いて説明して欲しいです!
2024.09.06 13:18
通りすがりさん
(No.2)
ここのサイト(ドットコム)の説明が結局一番わかりやすいですよ!

令和2年10月試験 問44 肢3
2024.09.06 13:59
風のウワサさん
(No.3)
①土地建物を信託………宅建業者が所有している土地建物を信託銀行へ預けて、

  その土地にアパートを建てる等して信託銀行が運用して

  収益を上げる。

②信託受益権……………土地の持ち主である宅建業者は、

  ①の収益を受益できる権利を持つことになる。

③信託受益権の販売……②の権利を持つ宅建業者が、その権利を投資家に売る。

④収益金の配当…………宅建業者から②の権利を買い取った投資家へ、

  信託銀行が収益金を配当する。


令和2年10月試験 問44の肢3」の解説に沿って考えると、上記のようなことになると思います。
このような取引については、相手(信託受託権を買い取る投資家)が宅建業者であっても重説が必要、なのかと… つたない説明で申し訳ございません。
2024.09.06 15:02

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