自ら貸借の場合の37条に対する宅建士記名

たちばなさん
(No.1)
令和4年 問32の肢1の解説にて、
「宅地建物取引業の取引に関与した宅地建物取引業者は、契約の当事者に37条書面を交付する義務を負います。(中略)それぞれの業者が宅地建物取引士をして記名をした上で、いずれかの業者が代表して交付すれば足ります」
と記載がありますが、
この問題が仮に売買契約でなく賃貸借契約だった場合には、宅地建物取引業者である貸主Aは自ら貸借にあたるため、貸主Aには37条書面の宅建士の記名義務、書面交付義務はない(媒介業者Bのみが義務を負う)という認識で合っていますか?

ご確認よろしくお願いします。
2024.08.28 00:16
サラダさん
(No.2)
1日30分とか?
このサイトの過去問解きまくってます
2024.08.28 08:37
ケンケンさん
(No.3)
合ってます。
今日解いた問題を紹介します。
平成17年問40
選択肢4
2024.08.28 17:11
nekoさん
(No.4)
あってます。BがAとCに37条書面を交付すれば事足ります。
2024.08.28 17:24
たちばなさん
(No.5)
サラダさん
おそらくスレッド間違いかと思うのですが回答いただいたおかげか複数の方の目に留まり求めていた回答がもらえました!ありがとうございます!

ケンケンさん
実際の問題の提示、助かります!!まさに求めていた解説でした。平成17年まで遡ってませんでした……。まだまだ勉強不足ですね、これからもっとがんばります!
回答ありがとうございました!

nekoさん
宅建業者であっても貸主は37条書面の交付を待っているだけでいいのですね!
ありがとうございます!
2024.08.28 21:59

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