平成30年  問31  の報酬について

うみさん
(No.1)
初歩的な質問ですみませんが、②の解説に空き家等売買の特例が適用されるのは、売主から受領する報酬についてのみとありますが、問題に書いてないから適用されないということでしょうか?

また、③はなぜ空き家等売買の特例が適用されるのでしょうか?
②と③の違いがわかりません
ちなみに土地の売買は消費税は非課税ではないでしょうか??
解答に(350万円×4%+2万円)×1.1とあったので。。。

すみませんが、よろしくお願いします
2024.08.27 17:51
えりりんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.08.27 18:51)
2024.08.27 18:50
えりりんさん
(No.3)
空家等売買の特例が利用できるのは、売主から受領する報酬についてです。②は買主から報酬を受領するのですから、特例を適用することはできません。
③は売主となっているので空き家等売買の特例が利用できます。
消費税は土地の売買にはかかりませんが、今回問われているのは仲介手数料(報酬)ですので消費税が課税されます。
2024.08.27 18:54
うみさん
(No.4)
えりりんさん、ありがとうございます!
理解しました。。。m(_ _)m
2024.08.28 00:12

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