令和二年12月試験肢4 責めに帰することができない事由
名無しさん
(No.1)
令和二年12月試験肢4において、
「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない」とありますが、
債務者(主語)の責めに帰することができない事由(責任がない)によるものでない(二重否定)
=債務者に責任がある場合~
と、読み取ったのですが認識如何でしょうか?
国語力低すぎて色々と権利関係の問題に悩まされています・・
2024.08.27 16:57
名無しさん
(No.2)
正しくは令和2年12月試験問4肢4です、申し訳ありません。
2024.08.27 17:00
させおさん
(No.3)
「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り」までで意味を成しているので。
「〜でない限り」という語句は「(もし)〜でなければ」というような意味になります。
例えば、「大雨が降らない限り、流されることはないだろう」は「大雨が降らなければ、流されることはないだろう」とほぼ同じ意味ですよね。
ですから、「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り」は「債務者の責めに帰することができない事由でないのなら」と読み取ることができます。
2024.08.27 17:37
でしゃばりさん
(No.4)
その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
なので前後の文章から判断してシンプルに債務者に責めに帰することができない事由によるもの(債務者のせいじゃない)でない限り=債務者に帰責事由がないとき以外(でない)は損害賠償請求できる
と読むことができるのですがどうでしょうか?
自分の解釈なので名無しさんがピンとこなければ無視してください。
しかしこの問題は損害賠償に債務者の帰責事由が必要かどうかを理解していれば
文章は過去問こなして慣れていけば問題ないように思います。
2024.08.27 17:40
ti27004さん
(No.5)
①債権者・債務者双方に責めに帰することができない事由、がある(天災によるもの)
②債権者のみに責めに帰することができない事由、がある(債務者が勝手なことをして契約をダメにした)
③債務者のみに責めに帰することができない事由、がある(債権者が勝手なことをして契約をダメにした)
④債権者・債務者双方に責めに帰することができない事由、がない(お互いがうっかりして契約をダメにした)
になるかと思います。
「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り」というのは、「債務者の責めに帰することができない事由によるもの」となる①、③「でない限り」なので②、④が該当します。
これをまとめると、解説中にある民法415条1項の内容になります。
2024.08.27 19:09
名無しさん
(No.6)
わざわざ回答有り難うございます。
いろんな解き方を読めて大変参考になりました(o_ _)o
少し前のスレでも
~することができる(=can=可能性)
~しなければならない(=must=義務)
みたいな話題が上がっていたのを思い出しました。
改めて日本語の難しさを痛感しました。
でしゃばりさんの言う通りより慣れるためにももっと過去問を回そうと思います。
2024.08.27 22:20
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