平成25年試験 問7 肢4の解説について

ほてぷさん
(No.1)
平成25年試験 問7 肢4の解説についてですが、問題文には特段保証人が保証責任に対して反対の趣旨をうかがわせてない為、解説文にある反対の趣旨云々の文章が合致していないように感じます。
解説内容は「信義則に反する場合保証の責任を追わない」となるべきだと考えますがどうでしょうか?

肢4
期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。

解説
正しい。本肢のように、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情があるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わないとされています。
2024.08.28 01:39
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。
解説と判例を確認したところ、ご指摘の内容はごもっともだと思います。正しい説明となるように解説を訂正させていただきました。また、全体的に解説が稚拙でしたので良くなるように書き直しました。

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正しい。更新後の保証義務を免れることができるのは、特段の事情がある場合、信義則に反する事情がある場合の2つと判示されています。本肢のように、保証債務を履行することが信義則に反する事情があるときは、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負いません。
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2024.08.29 00:31
ほてぷさん
(No.3)
ありがとうございました!
2024.08.29 19:52

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