平成21年問43肢3について

名無しさん
(No.1)
平成21年問43肢3について
「一団の宅地の分譲を案内所を設置して行い、その案内所で契約を締結し、又は申し込みを受ける場合にのみ、当該届出が必要」だと考えていました。
選択肢の説明は契約の締結や申込みの受領について言及しておらず、厳密にいえば誤りだと結論づけていたのですが、いかがでしょうか。
なぜ、当該選択肢が正しいといえるのか、どなたか教えていただけますと幸いです。
2024.08.27 20:12
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
すごい問題文をよく読んでいますねさすがと思ってしまいました。

学習中の身ですが改めて選択肢を読んで見た上での私の解釈では

「分譲」という言葉をつかっているので
分けて譲渡する(売却する)をしようとしている案内所=販売を目的としている
と読み取れる気がしています。
2024.08.27 22:48
γさんさん
(No.3)
おっしゃる疑問はわかります。
まずその前に、この問題の他の3つの肢、いずれも超重要で確実に理解・記憶しておくべき論点ですが、きちんと答えを出せましたでしょうか。
他の3つの肢は×ってことを100%の自信をもって答えることができれば、答えは自ずと肢3ということになります。
そして
「選択肢の説明は契約の締結や申込みの受領について言及しておらず、厳密にいえば誤り」
なのでは、という疑問については
「その案内所で契約を締結し、又は申し込みを受ける場合」を前提として肢3を〇とする、という”考え方”になろうかと思います。
もし他の3つの肢の正誤についてわずかでもあいまいな記憶で100%の自信がなかったら「もしかしてこ肢〇が違うのかも・・・」とか迷って余計な時間をとってしまったり、最悪誤答してしまったりと、もったいない減点になってしまいます。

おそらくですが、そもそも論としてこの肢3を、問題作成者としては
「その案内所で契約を締結し、又は申し込みを受ける場合」を前提として問題文を作っており、問うている論点(求めている知識)ではない、みたいな。
勝手な推測ですが。

ただ、どの問題もそうですが、読む際には「何を問うているのか」「どこで引っかけようとしているのか」を的確に、正確に理解することも大事ではないでしょうか。
(合格者の方々もおそらく同じように考えておられるのかなと)

ちなみに、記憶が定かでなく申し訳ないですが、この肢3と同じように他の年度でも「契約の締結や申込みの受領について言及」がない肢もあったような、、、

色々とえらそうにすいません。
頑張ってください。
2024.08.28 19:20
宅建女子さん
(No.4)
別の過去問解説のサイトでこの点について言及されている講師がいました。
結論としては

「売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所」と明示していない限り、「売買契約の締結又は契約申込みの受付を行う案内所」であると考えてください(過去問から導かれた宅建試験でのセオリー)。

とのことです。
参考までに『過去問から導かれたセオリー』の詳細も以下に引用します。

−−−
過去に3回だけ、この基準に関する基準が明示されていない選択肢がありました。

「甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合」(平成27年問44肢4)

「マンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合」(平成23年問42肢ウ)

「一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合」(平成21年問43肢3。この問題)

この3問のいずれでも、「その案内所等で契約行為等を行う」前提で解くのが正解と扱われています。

したがって、以下のように考えるのが、宅建試験のルールということになります。

「契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないとき」
「契約行為等を行わない場合」
などと明記されていなければ、「その案内所等で契約行為等を行う」と判断します。
2024.08.29 17:08

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