建築物に使用できないもの

MJさん
(No.1)
建築基準法の建築材料についてご教示お願いします。

アスベスト(石綿)
建築材料に使用不可

クロルピリホス
居室のある建築物の建築材料に使用不可
裏を返すと、居室のない建築物の建築材料
には使用可

ホルムアルデヒド
居室の有無に関わらず、衛生上の支障がなく、
一定の技術的基準に適合すれば使用可

上記の理解で合っているでしょうか。
2024.06.15 10:48

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