契約不適合責任について教えてください!

みみたろうさん
(No.1)
契約不適合責任についての質問です。 売主が宅建業者の場合→契約不適合責任の責任期間を、「引き渡しから2年以上」とする特約は「一般消費者に不利」という意味がわかりません。 民法は「知ってから1年以内」とのことなので2年以上つまり期間が長ければ買主には有利ではないのでしょうか? よろしくお願いします。
ちなみに民法はまだノータッチですので民法を学んだら理解するないようでしたらすみません🙇
2024.06.14 23:19
としさん
(No.2)
こちらは買主の保護よりも売主のことを考えて、「引き渡しから2年以上」の特約が有効とされています。
「知ってから1年以内」ですと、売主が宅地建物を売却してもいつまでも契約不適合責任から逃れられません。いつ、買主が「知る」かは誰にもわからないためです。
ですので、売主側も考慮して「引き渡しから2年以上」の特約が有効とされていると思います。
自分はこんな理解です。
2024.06.14 23:50
090さん
(No.3)

・知ってから一年→引き渡し日から5年後に不適合が見つかった→引き渡し日から6年後まで補償を請求可能

・引き渡し日から二年→引き渡し日から二年以内に不適合が見つかればいいですが、三年目に見つかった場合、基本何も請求できない※例外あり

上記を比べれば分かりますが、知ってから一年の方が保証期間が基本長くなるので、買主に有利ですね

また契約不適合が見つかった場合、普通、何かしらの不具合(雨漏りとか設備の故障とか)が発生をしているわけで、それを早々に直したいのが人情であり、一年も放置せずすぐに何かしらの対応をしますよね

なお、期間を引き渡し日から二年にする特約は、知ってから一年より買主に不利な特約ですが、こちらは例外的に適用が認められています
2024.06.14 23:53
でしゃばりさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.06.15 16:08)
2024.06.15 11:38
宅建女子さん
(No.5)
でしゃばりさん
横からごめんなさい。

>引き渡しの日から2年以上とする特約は一般消費者に対して不利ではないから特約にしていいよ、と書いてます。

ちょっと解釈を誤っているかなと思います。

【その目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。】

『場、合、を、除、き』とありますよね。
つまり、これも民法より不利だけど除外する、特別OKにしてる、ということです。
なぜ不利になるかの理屈は090さんの書かれたとおりです。
そしてこの特約だけOKにしてる理由は、としさんが書かれたとおりです。
2024.06.15 13:04
でしゃばりさん
(No.6)
宅建女子様
すみません!ありがとうございます。
長文で場所とるので消しておきます!
2024.06.15 16:07
みみたろうさん
(No.7)
皆様、ご回答ありがとうございました!
理解できました👶
2024.06.16 14:01

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