開発許可 事前手続き
ともさん
(No.1)
開発許可申請に事前手続きとして下記の①②③について協議や同意が必要になりますが、いずれか一つでよいのでしょうか?もしくは①③、②③の組み合わせで協議や同意が必要なのでしょうか?
①開発許可の申請を行う前に、開発行為に関する現在の公共施設管理者の「協議」と「同意」が必要
②開発許可の申請を行う前に、工事により設置される新たな公共施設の管理予定者と「協議」が必要
③開発許可の申請を行う前に、開発区域内の土地所有者など権利を有する者の相当数の「同意」が必要
2024.06.15 10:11
宅建女子さん
(No.2)
①と➁は『公共施設』の話です。
①は既存の公共施設ですから、管理者がいるはずなので、その管理者の同意を取れということ、そのための協議もしろということです。
➁はこれから出来る公共施設ですから、まだ管理者はいません。だから同意の取りようがありません。しかし、将来管理者になる者がいるはずなので、勝手に進めずその者と協議しとけということです。
③は普通にそこの地権者(土地の所有者、地上権者他、対象地域に権利を有する個人や法人等)の同意を得ろということです。
特に①と➁は同意の有無が違うので引っ掛け問題として出題されます。
法令は暗記科目というけど、書かれた内容を具体的に想像すると頭に入りやすいと思います。
2024.06.15 10:48
ともさん
(No.3)
①②③それぞれについて理解できました。
その他の質問としてなのですが
例えば、これから図書館が建設されるとすると、「将来管理者になる人と協議すること」、に加えて「開発区域内(図書館建設予定地)の土地所有者など権利を有する者の相当数に同意を得ること」両方が必要なのでしょうか?
2024.06.15 18:16
ヤスさん
(No.4)
2番目の質問に宅建女子さんの代わりに答えます。
ともさんが書いている「図書館」建設のための開発行為は、公益上必要な建築物建設のための開発行為なので、元々許可不要です。
だから、協議や同意も不要です。
それと、ともさんがお持ちのテキストには「公共施設」の定義は載っていませんか?
この公共施設は一般的な感覚の公共施設ではなく、都市計画法での公共施設です。
具体的に言うと道路、公園、下水道、緑地、広場等です。
イメージとしては道路をイメージするとわかりやすいと思います。
建築物や工作物を建てるために土地の造成をするのが開発行為ですよね?
すると工事をするために、例えば既存の道路を工事のためのトラックや建設機械が利用することになります。
だから、その既存の道路(公共施設)の管理者と協議して同意をもらえよって言うのが、ともさんが書いている①の事です。
また、開発行為によって新しく道路や公園ができたりしますよね?そうした将来その道路や公園(公共施設)を管理する予定の者とも協議しといてねと言うのが②です。
またその開発行為によって影響を受けるであろう地権者等の相当数の同意を得てねと言うのが③です。つまりこれから開発行為をすることによって迷惑をかける可能性がある人のある程度の同意を得ておかないと、工事がスムーズに進まないから、相当数の同意もらってねとなっているんです。
2024.06.15 20:35
ともさん
(No.5)
都市計画法での公共施設の定義が理解不十分でした。
③開発行為によって影響を受けるであろう地権者等の相当数の同意を得る。
→必ず必要。これは開発行為をすれば開発地域内で影響を受ける人が居ないということは無い。(誰も住んでいない地域を開発する場合は不要?)
その他に
①その既存の道路(公共施設)の管理者と協議して同意をもらう
②将来その道路や公園(公共施設)を管理する予定の者とも協議する
→①か②のどちらかは必要。
このような理解で間違っていないでしょうか?
2024.06.16 05:42
ヤスさん
(No.6)
②に関しては、その開発行為で新たに公共施設を設置する場合に、その新たに設置する公共施設の将来の管理予定者との協議ですので、新たに公共施設設置がなければ②は不要です。
2024.06.16 07:36
yutamaru19さん
(No.7)
2024.06.16 09:27
ともさん
(No.8)
回答ありがとうございました。おかげさまで理解が深まりました。
2024.06.16 14:48
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