瑕疵担保履行法の保証金について

21歳大学生さん
(No.1)
みんほしを1周目です。

「宅建業者は、毎年、基準日から3週間を経過する日までのあいだにおいて、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金を供託していなければならない。」

と書いてありますが、新築住宅を売るに当たって過去10年分を遡れるということは、この宅建業者は10年間、保証金を払っていなかったということになりますか?

若しくは「保険への加入」から「保証金」に変更したから、過去10年分は遡れますよという文章になっているんでしょうか。

最初から保証金を払っていたら過去10年も遡る必要も無いと思ったのですが、誰に向けた誰得の10年分なのか教えて頂きたいです。
2024.06.12 13:30
宅建女子さん
(No.2)
「宅建業者は、毎年、基準日から3週間を経過する日までのあいだにおいて、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金を供託していなければならない。」

これがどういうことか説明してみます。

まず、新築物件を売ったら、その物件について10年間保証してあげなければなりません。
そのためには、保険にはいるか供託をするかになります。
供託するなら売るたびに供託します。

去年から開業したとして去年1件売ったとします。
1件あたりの供託金を2000万とします(ほんとは細々基準があるけど説明のためざっくり決めます。)
過去10年分を基準日までに供託しておくということは、去年の段階ではまだこの1件だから、基準日までに1件分2000万が供託されてあればいいです。

次、今年も1件売ったとします。
今回は、過去10年分の販売は昨年の1件と今年の1件だから、基準日までに合わせて2件分4000万供託されていれば良いということになります。

次、来年になって全然売れなかったとします。
0件ならその時は供託はしませんが、過去10年で言えば、これまでに2件売ってるからその年度の基準日までには4000万は供託されてないといけません。

そんな感じで10年間、販売数✕規定額が供託されていないといけないということになります。
つまり一度供託したらそれが10年はプールされると解釈しています。(10年保証するのですから当然ですね。)

もちろん10年以上前の物件は対象から消えていきますから、例えば2035年位になったときには2023とか2024とかに売った分、供託金が過剰になっていたり、逆に途中還付請求があれば少なくなって補充が必要になったりだと思いますが、いずれにしろ基準日には常に『10年間で売った件数✕規定額』が供託されている状態にしておけということです。
広さによって2件を1件に数えたりするとかあったと思うので、そのへんはテキストで確認しておいてください。
2024.06.12 16:24
宅建女子さん
(No.3)
もしかしたらわかりにくかったかもしれないので補足。

>次、今年も1件売ったとします。
>今回は、過去10年分の販売は昨年の1件と今年の1件だから、基準日までに合わせて2件分4000万供託されていれば良いということになります。

これは前回供託した2000万+今回の2000万です。
今回4000万追加したわけじゃなく、前回の2000万はそのまま供託されているところに今回売った分が追加された形です!
2024.06.12 16:33
090さん
(No.4)
ざっくりと言うと、基準日から十年以内に引き渡した新築戸建の数に応じた金額以上の供託金を預けていればいいよ。ということです。

逆に十年経過した戸建の分は過剰になるので、供託金を5件分預けているけど、十年分の新築戸建が4件に減ったら一件分供託金を回収できますし、1件、十年経過したけど、新しい物件が1件追加された場合は、供託金を増やさずともオッケーです

まあ実務だとあんまり供託してるところって見ないですけどね
2024.06.12 22:01
21歳大学生さん
(No.5)
ありがとうございます!
現実的に見た時に、これは…?って言うことが多かったので教えていただいてありがとうございました!
2024.06.15 02:32

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