還付後の流れについて

ヤクルトレディさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aは、営業保証金が還付されたためその額に不足が生じた場合、不足が生じた日から2週間、以内にその不足分を供託しなければならず、供託した後2週間以内に供託所の写しを添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

答  誤
通知があった日からではなく通知から二週間以内に供託

が答えです。

本問にある供託後2週間以内に供託所の写しを添えて届け出るの部分をどこかで聞いたことがあるのですが、この部分は間違いなのでしょうか?
僕が持っている問題文には解説が載っていないのでわかる方いれば教えていただきたいです。
2024.06.13 09:18
えりりんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.06.14 09:19)
2024.06.13 21:16
させおさん
(No.3)
免許権者より通知を受けてから2週間以内に供託
  ↓
供託した日から2週間以内に、書類を免許権者に届出

こういう流れですので、「供託後2週間以内に~」の部分は間違っていないと思います。
2024.06.14 09:40
ヤクルトレディさん
(No.4)
させおさんご回答ありがとうございます。

2週間以内に届け出!しっかり覚えました。

供託書の写しはいるのかいらないのかもう一度自分で調べてみますね。

ありがとうございます。
2024.06.14 15:46
宅建女子さん
(No.5)
>供託書の写しはいるのかいらないのかもう一度自分で調べてみますね。


第二十八条  宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2  宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。


2の真ん中くらいを読んでください‥↑↑
2024.06.14 19:48
ヤクルトレディさん
(No.6)
宅建女子さん回答ありがとうございます。

添付して届ける!覚えました。

また何かわからないときはお世話になります。
その際はよろしくお願いします。
2024.06.19 11:39

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド