復代理人選任についての代理人の責任(法定代理人の場合)
もざさん
(No.1)
「法定代理人は復代理人の行為につき本人に対して全面的に責任を負うのが原則。やむを得ない事由で復代理人を選任した場合は選任・監督のみに責任を負う」とは、具体的にどういう事でしょうか?
「選任・監督について責任を負う」のではなく「全面的に責任を負う」のですから、復代理人のミスの責任を法定代理人が負うのでしょうか。混乱しています。
ご助言いただけますと、勉強の励みになります。
2024.06.11 11:31
でしゃばりさん
(No.2)
2024.06.11 12:59
でしゃばりさん
(No.3)
言葉が雑ですみませんが法定代理人は本人に依頼されたわけではなく問答無用で本人の代理人です
だから任意代理人と同じ復代理人を選任するルールで縛ってしまうと色々するうえで不便なので
法定代理人は自己責任で自由に復代理人を選任できます。
すごくはしょってますし自分なりの解釈ですが、
上記のことから法定代理人はよっぽどのことがない限り自由に親辞めます!とかできないので
復代理人選任しても復代理人がしたミスは法定代理人が本人に対して責任を負うのが原則で
親がもうどうしようもない事情(入院とか転勤で子供つれてけないとか?想像力浅くてすみません)で
復代理人を選任したときにまで全部自己責任はあんまりなので、そういうときの例外が
復代理人選任するときにちゃんとした人を選んでて、復代理人に対して都度私の子は健康に暮らしてるかしら?なんか変わったこととか起きてないかしら?と確認していたりしていた場合(選任・監督責任)は復代理人が何か問題を起こしても本人に対して責任を負わないけど
逆の場合(適当に復代理人選んだ、復代理人から都度報告受けてなかった等)はいくら仕方なく復代理人を選んでたとしても責任逃れできいよ、という意味で解釈しております。
自分の説明で余計ややこしくしたらすみません、なにかヒントになれば幸いです
※NO.2誤字がひどかったので削除しました
2024.06.11 13:10
もざさん
(No.4)
ありがとうございます!
> 法定代理人は自己責任で自由に復代理人を選任できます
なるほど、自由に復代理人を専任できるからバランスを取るために復代理人の行為に責任を負うと考えると納得がいきました。
任意代理人のばあいは選任・監督のみに責任を負うとあったので違いが気になったのでした。早くに詳しいご助言をいただきありがとうございました。
2024.06.11 23:10
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