令和5年問35(クーリングオフについて)

keiさん
(No.1)
ネットで調べたら、

これまで、クーリング・オフはハガキなどの書面で通知をする必要がありましたが、法改正により、令和4年6月1日からメールやファクスでも通知ができるようになりました。

とあったのですが、宅建ではできないとかあるのでしょうか?
2024.03.27 10:10
nekoさん
(No.2)
売主が宅建業者である宅地建物の売買契約のクーリングオフは今も書面でなければできません。
メールやfaxがokになったのは訪問販売などの特定の商取引の場合だけです。
2024.03.27 21:08
keiさん
(No.3)
なるほど!
このまま覚えていいのか分からなかったので助かりました。
ありがとうございます(_ _)m
2024.03.27 22:22

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