H14問2肢3
一昨年合格者さん
(No.1)
解説文中以下のくだり、
>「契約を取り消すことができない」という記述は適切
代理人の行為は本人に帰属します。つまり本人が未成年なので取り消せます。
2024.03.18 16:18
管理人
(No.2)
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誤り。Bは未成年者なので取り消すことができます。代理権を与えるのに法定代理人の同意又は許可は不要ですが、この同意等がなかった場合には取消しの対象となります。Aがした代理の効果は本人に帰属し、Bが同意等なくCと売買契約をしたことになりますから、本人又は法定代理人はこの契約を取り消すことができます(民法5条1項)。
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2024.03.18 17:49
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