宅建士個人?宅建業者?処分がごっちゃになっています。

もざさん
(No.1)
宅建士の免許取消処分と宅建業免許の取消処分がごっちゃになっています。

「宅建業免許を受けている法人の役員が欠格要件に該当し法人が免許取消処分となった場合」について伺います。

個人の場合は、宅建士登録を受けていた者が欠格要件に該当することになったら登録を受けている知事に届け出なければならない(宅建業法21条)、とありますが、上記のように役員の欠格で法人が免許取消処分となったら、店をたたんでオシマイで届出はナシですか?

単に役員が辞めたのなら変更の届出をすると思うのですが、業者が免許を取り消されているので、変更もなにもないのかな?と混乱しています。

よくわかっていない質問で申し訳ありません。ご教授いただけると嬉しいです。
2024.03.23 16:53
通りすがりさん
(No.2)
第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

宅建士の勤務先は、登録事項です。
処分により、勤務先が無職(?)になるので変更が必要です。
2024.03.24 07:37
もざさん
(No.3)
>通りすがり様

早くに解説ありがとうございます!
すみません、私の書き方が紛らわしかったのですが、

法人は免許取消処分となったら免許権者に届出が必要?不要?

ということが伺いたかったのです。
テキストを読んでも、法人がとる宅建業の免許と個人がする宅建士登録をごちゃごちゃに考えてしまって、全く理解できていません。ご教授いただけると励みになります。
2024.03.24 12:08
通りすがりさん
(No.4)
取消処分をした場合は、廃業届は不要と私は考えています。

まずは、ごっちゃになっている部分を理解することが先決です。
そのうえでないと、関連する知識を入れても、試験では正解を導けませんよ。
2024.03.24 15:43
もざさん
(No.5)
>通りすがり様

ご回答ありがとうございます!また、励みになるアドバイスもありがとうございます。
おっしゃる通りですね。頑張ります!
2024.03.24 22:09
おもちすきさん
(No.6)
「免許」=業として不動産業を行うことで、個人が宅建士の資格を取る(持ってる)ことと
別と考えるのが最初は難しいですよね!「免許」という言葉が出たら基本会社をイメージしてみると良いかと!
その時に聞かれているのは会社のことで、個人がどうするのかは考えなくてよいし、
宅建士証の話をされたら、個人のことですよ!気を付けて見ていけば絶対大丈夫ですよ^^
2024.03.25 15:11
もざさん
(No.7)
>おもちすき様

ありがとうございます!キーワードとして理解すべきところなんですね。
独学で詰まっていたので、とてもよく分かりました。
絶対合格します!頑張ります。
2024.03.26 07:35

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